(中国) CCC実施規則 情報処理機器 CNCA-C09-01

情報処理機器(IT機器)のCCC実施規則。適用範囲、適用規格、認証形式、シリーズ認証区分、申請資料、サンプル要求、工場検査要求、フォローアップ検査、認証マークなどの原則が定められている。

≪情報処理機器 CNCA-C09-01≫のCCC実施規則のポイントをまとめたものです。

 

強制製品認証実施規則
情報処理機器

適用範囲
本規則は情報処理機器に適用し、次の製品の種類を含む:マイクロコンピュータ(セルフサービス端末を含む)、携帯式コンピュータ、コンピュータに接続して用いるモニタ設備、コンピュータに接続するプリンタ設備、多用途プリンタ・コピー機、スキャナ、コンピュータ内蔵電源及びACアダプタ、充電器、コンピュータゲーム機、学習機、コピー機、サーバ、レジスタ。

認証の根拠となる規格

番号 製品の種類 認証の根拠となる規格
安全規格 EMC規格
1 マイクロコンピュータ(セルフサービス端末を含む) GB4943.1 GB9254

GB17625.1

2 携帯式コンピュータ
3 コンピュータに接続して用いるモニタ設備
4 コンピュータに接続するプリンタ設備
5 多用途プリンタ・コピー機
6 スキャナ
7 コンピュータ内蔵電源及びACアダプタ、充電器
8 コピー機
9 サーバ
10 コンピュータゲーム機 GB4943.1
11 学習機
12 レジスタ GB4943.1 GB9254

 

認証パターン
情報処理機器の強制認証を実施する際の基本の認証パターンは、以下の通りとする。
クラスⅠまたはクラスⅡの機器について:
型式試験 + 認証取得後の監督
上記の認証取得後の監督とは、認証取得後のフォローアップ検査、生産現場でのサンプル抜き取り試験または検査、市場でのサンプル抜き取り試験または検査の三種類の方法の内の一つを指す。
クラスⅠ、クラスⅡ以外の機器について:
型式試験 + 認証取得後のフォローアップ検査
認証機関は≪強制製品認証実施規則 生産企業の分類管理、認証パターンの選択と確定≫の要求に基づき生産企業に対して分類管理を実施し、分類管理の結果と結び付けて基本認証パターンの基礎を踏まえた上で企業品質保証能力と製品一致性検査(初回工場検査)等の関連要素も加えて勘案し、認証取得後の監督の各方式に対する組み合わせを行うことにより、認証委託人に適用することのできる認証パターンを確定しなければならない。

 

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