(中国) 強制性製品認証管理規則(規定)

CCC認証制度の根拠法律です。認証方法、認証マーク、適用品目、監督などの原則、CCCが不要となる条件、CCC免除が受けられる条件などを定めている。

 

強制性製品認証管理規程 (2009年改訂)

第1章  総則

第一条 強制製品認証業務を規範化し、認証業務の効率を高め、国家と社会及び公衆の利益を確実に擁護するために、《中華人民共和国認証認可条例》(以下「認証認可条例」と略す)等法律、行政法規及び国家関連規定に基づき、この規定を制定する。

第二条 国家安全を保護し、詐欺行動を防止し、人類の健康及び安全,動植物の生命及び健康並びに環境を保護するために、国家が規定した関連製品について必ず強制認証制度(以下「強制性製品認証」と略す)を実行し、認証マークを付けてから出荷、販売、輸入及びその他経営活動に使用しなければならない。

第三条 国家品質監督検験検疫総局(以下「国家質検総局」と略す)が全国の強制性製品認証認可業務を主管する。

国家認証認可監督管理委員会(以下「国家認監委」と略す)が全国の強制性製品認証業務の組織実施、監督管理及び総合調整業務を担当する。

地方各級品質技術監督部門及び各地出入境検検験検疫機構(以下「地方質検両局」と略す)がそれぞれの責務に従い、法律に基づき、管轄区内の強制性製品認証業務の監督管理及び執法業務を担当する。

第四条 国は強制製品認証について統一の製品リスト(以下「リスト」と略す。)を公布し,適用する技術基準の強制性要求、技術規則及び合格評価手順を統一して確定し、統一マークを制定・公布し,統一の費用徴収基準を定める。

国家質検総局、国家認監委が国務院の関連部門と協力してリストの制定と調整を実施する。リストは国家質検総局、国家認監委が共同で公布し、関連部門と共同で実施する。

第五条 国は強制性製品認証における平等互恵な国際相互認証活動について奨励する。但し、その国際相互認証活動は国家質検総局、国家認監委または授権した関連部門が対外と締結した国際相互認証協議書内容範囲内で行わなければならない。

第六条 強制性製品認証活動に従事する機構及びその人員は、活動に従事する中で承知した商業秘密及び生産技術、プロセス等技術秘密及び情報に対して秘密保守の義務を有する。

 

第二章  認証実施

第七条 国家質検総局、国家認監委が強制性製品認証の基本規範を制定し、公布する。国家認監委が強制性製品認証規則(以下「認証規則」と略す)を制定し、公布する。

第八条 強制性製品認証は、次に掲げる単一の認証モデル又は若干の認証モデルの組み合わせを適用する。

(一)設計鑑定;

(二)型式試験;

(三)製造現場における抜取試験測定又は検査;

(四)市場における抜取試験測定又は検査;

(五)企業品質保証システムの審査および製品一致性検査;

(六)認証を得た後の追跡検査。

製品認証モデルは、製品の性能に基づき、公共の安全、人体の健康及び環境などの面で発生しうる危害の度合、製品ライフサイクルの特性などの要素について、科学性及び利便性などの原則に従って確定する。

第九条 製品認証規則は、次に掲げる基本内容を含む。

(1)適用製品の範囲;

(2)適用製品に対応する国家基準、業界基準及び国家技術規範の強制性要求;

(3)認証モデル;

(4)申請ユニットの区分規則又は規定;

(5)見本の抜取及び送付の要求;

(6)キーコンポーネントの確認要求(必要に応じて);

(7)試験測定基準の要求(必要に応じて);

(8)工場審査についての特定の要求(必要に応じて);

(9)認証証書獲得後の追跡検査についての特定の要求;

(10)認証証書の有効期間の要求;

(11)適用製品の認証マーク表示についての具体的要求;

(12)その他の規定。

第十条 「リスト」中の製品の生産者、販売者及び輸入業者(以下「認証委託人」と統一する)は、申請者として国家認監委が指定した認証機構(以下「認証機構」と略する)に委託して「リスト」中の製品の認証を申請することができる。

他社が生産した「リスト」中の製品の認証を委託する場合、委託企業または被委託企業両方とも認証機構に認証の依頼をすることができる。

第十一条 認証委託人は具体的な製品認証規則の規定に基づき、認証機構に関連技術書類を提出する。

申請者が販売者及び輸入業者である場合、指定認証機構に販売者及び輸入業者と生産者が締結した関連契約の写しを同時に提出しなければならない。

他社生産のリスト中製品の認証を申請する場合、申請者は認証機構に委託企業と被委託企業が締結した関連契約の写しを提出しなければならない。

第十二条 認証機構は認証の委託を受理した後、製品認証規則の具体的な規定に基づき、型式試験,工場審査などの活動を手配する。

第十三条 申請者は提供した見本と実際生産した製品が一致していることを保証し、認証機構は申請者が提出した見本の真実性に対して審査しなければならない。

認証機構は認証規則の要求に従い、製品の特徴と実際状況に基づき、申請者が提供する、現場でサンプリングするまたは現場見本指定後に申請者が見本提出する等の見本抜取方法により入手した見本を、国家認監委が指定した試験室(以下「試験室」と略す)に依頼して製品型式試験を実施しなければならない。

第十四条 試験室は見本に対して製品型式試験を実施し、試験結果の真実性、正確性を確保し、全ての試験過程に対して記録し、ファイル化して保存することにより、試験過程と結果に対して追跡できるように確保し、認証機構が認証証書獲得の製品に対し有効な追跡検査を実施できるように協力する。

試験室及びその関連技術者は、試験報告内容また試験結果に対して責任を負い、見本の真実性に対して疑義がある場合、認証機構に状況を説明して適当な処置を取らなければならない。

第十五条 工場に対する現場査察が必要である場合、認証機構は国家登録資格を有する強制性製品認証検査員を派遣し、製品認証規則の具体内容に基づき製品生産企業の品質システム、生産製品と型式試験見本の一致性など状況に対する検査を実施する。

認証機構とその強制性製品認証検査員は検査結果に対して責任を負う。

第十六条 認証機構は製品型式試験及び工場査察を完成した後、認証要求に適合した製品に対して、一般的な状況のもとでは、申請者の認証申請を受理してから90日以内に認証証書を発給する。

認証要求に適合していない製品に対しては、書面をもって申請者に通達し、その理由を説明する。

認証機構及びその関連人員は、認証結論に対して責任を負う。

第十七条 認証機構は、現場製品測定または検査、市場製品の抜取測定または検査、品質システム検査など方法により、認証証書獲得の製品及びその生産企業に対して分類管理と有効的な追跡検査を実施し、認証証書獲得の製品と型式試験見本の一致性、生産企業の品質システムが持続的に認証要求に適合することを管理及び検証する。

第十八条 認証機構は追跡検査の全過程に対して記録し、ファイル化して保存することにより、認証過程と結果の追跡可能性を保証しなければならない。

監督の結果、製品が認証要求に適合していないことが証明された場合、認証機構はその状況に基づき、当該製品の認証証書を暫定停止または抹消させ、並びに公布する。

第十九条 認証機構は、認証規則の規定に従い、認証証書獲得の製品の安全等級、品質安定性及び製品生産企業の良好な記録と不良記録状況など要素に基づき、認証証書獲得の製品及びその生産企業に対する追跡検査の分類管理を実施し、合理的な追跡検査頻度を定める。

 

第三章 認証証書と認証マーク

第二十条 国家認監委が統一して強制性製品認証証書(以下「認証証書」と略する)のフォーム、内容及び強制性製品認証マーク(以下「認証マーク」と略す)のデザイン、種類を制定する。

第二十一条 認証証書は、次に掲げる基本的内容を含む。

(1)申請人の名称、住所;

(2)製品生産者(製造業者)の名称、住所;

(3)被委託生産者の名称、住所(必要に応じて);

(4)製品の名称,型番又はシリーズの名称;

(5)認証根拠;

(6)認証モデル(必要に応じて);

(7)証書発給の期日及び有効期間;

(8)証書発給機構;

(9)証書番号;

(10)その他表示必要な内容。

第二十二条 認証証書の有効期間は5年である。

認証機構は、認証証書獲得の製品及びその生産企業に対する追跡検査の状況に基づき、認証証書に年度検査に関連する有用な照合ホームページと電話を表示しなければならない。

認証証書有効期間終了後、延長する必要がある場合、認証証書有効期間終了90日前に申請を提出し、手続きをしなければならない。

第二十三条 認証証書獲得の製品及びその販売包装に認証証書の内容を表示する場合、実際の認証証書の内容と一致すべく、並びに国家関連製品標識標注管理規定に適合しなければならない。

第二十四条 次に揚げる事由のいずれかに該当するものについて、申請者は認証機構に認証証書の変更を申請し、認証機構がそれぞれの状況に従い適当な処理を実施する。

(1)認証証書獲得製品の命名方法が変更され、製品の名称、型番が変化または認証証書獲得の製品の生産者、生産企業名称、住所の名称などに変更が発生する場合、認証機構の承認後、認証証書を変更する。

(2)認証証書獲得製品の型番が変更されたが、安全機能と電磁交換内部構造の変化に係わらない;または認証証書獲得製品が同種製品型番を減少する場合、認証機構の承認後、認証証書を変更する。

(3)認証証書獲得製品のキーコンポーネント、仕様、型番、及び全体ユニットの安全に係わるものまたは電磁交換のデザイン、構造、プロセスと材料、又は原材料生産企業等の変更が発生する場合、認証機構による再検査を経て合格した後、認証証書を変更する。

(4)認証証書獲得製品の生産場所または品質システム、生産条件等に変更がある場合、認証機構による生産工場に対する再検査を経て合格した後、認証証書を変更する。

(5)その他の変更が必要な状況。

第二十五条 申請者がその認証証書獲得製品のカバー範囲を拡大したい場合、認証機構に対して申請者認証証書の拡大を申請し、認証機構は当該拡大製品と元の認証証書獲得製品の一致性を確認し、元の認証結果の拡大製品に対する有効性を承認する。合格を確認した後、申請者の要求に基づき、単独で認証証書を発給するか又は新規認証証書を発給する。

認証機構は認証規則の要求に基づき、差異性における製品型式試験を補充するかまたは工場に対する検査を実施する。

第二十六条 認証機関は,次に掲げる事由のいずれかに該当するものについて,認証証書を抹消し、公布しなければならない。

(1)認証証書が有効期限を超過し,認証証書の保有者が使用期間の延長を申請しなかったとき;

(2)認証を得た製品が生産されなくなったとき;

(3)認証証書獲得製品の型番が国家が定めた淘汰又は禁止生産リストに載せられたとき;

(4)認証証書の保有者が抹消を申請したとき;

(5)その他、法律に基づき抹消すべき状況。

第二十七条 認証機関は,次に掲げる事由のいずれかに該当するものについて,認証規則に規定した期限内に認証証書の使用を暫定的に停止させ、かつ公布しなければならない。

(1)製品が適用する認証根拠または認証規則に変更があり、製品が規定した期限内に変更要求を満たせないとき;

(2)追跡検査中に認証証書の保有者が認証規則など規定を違反したとき;

(3)正当な理由無しに追跡検査を拒否するまたは追跡検査中に製品が持続的に認証要求に適合することができないとき;

(4)認証証書の保有者が暫定停止を申請した場合;

(5)その他の暫定停止する必要があるとき。

第二十八条 指定認証機関は,次に掲げる事由のいずれかに該当するものについて,認証証書を取り消し、並びに公布しなければならない。

(1)追跡検査の結果、重大な欠陥の出現に起因して重大な品質事故をもたらしたとき;

(2)追跡検査の結果、認証証書獲得製品と申請者が提供した見本と一致しないとき;

(3)認証証書の使用の暫定的停止期間内に,認証証書の保有者が是正措置を取らないまたは是正措置を取ったが依然と不適合なとき;

(4)申請者が詐欺、賄賂など不正な手段で認証証書を獲得したとき;

(5)その他の取消し必要があるとき。

第二十九条 認証証書獲得の製品が認証証書を抹消、暫定停止、取り消しされたとき、認証機構は認証要求に不適合な製品の類別と範囲を確定しなければならない。

認証証書が抹消、取り消しされた日から又は認証証書の暫定停止の期間中、認証要求に不適合な製品は出荷、販売、輸入またはその他の経営活動に使用してはいけない。

第三十条 認証マークのデザインは基本図面、認証種類表示を含み、基本図面は次の図どおり:

基本図面中、「CCC」は《中国強制性認証》の英文名称の“China Compulsory Certification” の英文略号である。

第三十一条 認証マーク基本図面の右側に認証種類を表示し、当該製品認証種類を代表する英語名称の略号字母から構成している。

国家認監委は強制性製品認証の業務必要に基づき、関連の認証種類表示の具体的要求を制定する。

第三十二条 申請者は認証マーク使用管理制度を確立し、認証マークの使用状況を誠実に記録し保存し、認証規則の規定に基づき製品とその包装、広告、製品パンフレットなど宣伝資料で認証マークを正確に使用し表示すべきである。

第三十三条 いかなる単位と個人は、認証証書と認証マークを偽造、変造、不正使用及び譲渡してはいけない。

 

第四章 監督管理

第三十四条 国家認監委が認証機構、検査機構及び試験室の認証、検査と測定活動に対する年度監督検査及び不定期の特定監督検査を実施する。

第三十五条 認証機構は認証証書獲得の申請者、認証証書獲得の製品及びその生産者、かつ認証証書の抹消、暫定停止或は取り消しの情報を国家認監委及び省級地方質検両局に通達しなければならない。

第三十六条 国家質検総局が統一に計画し、国家認監委が定期または不定期の方法で認証証書獲得の製品に対して監督検査を実施する。

認証証書獲得の製品の生産者、販売者、輸入業者及び経営活動の使用者は監督検査を拒否してはいけない。

国家認監委は認証証書獲得の製品及びその生産者を公布する制度を確立し、社会にその監督検査結果を公布しなければならない。

第三十七条 地方質検両局は法律に従いそれぞれ各自の責務に基づき、管轄地域内の強制性製品認証活動に対して監督検査を実施し、違法行動に対して取締りを実施する。

「リスト」中の製品が認証を経ていないが、まだ出荷、販売していないとき、地方質検両局はその製品の生産者に適時に強制性製品認証を実施するよう勧告しなければならない。

第三十八条 地方質検両局は、強制性製品認証における監督検査を実施するとき、法律に基づき生産経営場所に立ち入り、現場検査、閲覧、関連契約、伝票、帳簿及びその他書類のコピー、未認証の製品または認証要求を満たさない製品を封鎖、差し押さえすることができる。

第三十九条 「リスト」中製品の生産者、販売者がその生産、販売する製品に安全危険の疑いがあるまたは人体健康と生命安全に損害を与えると判断した場合、その関連情報を社会に公布し、自ら製品の回収等救済処置を取り、法律規定に基づき関連監督管理部門に報告しなければならない。

「リスト」中製品の生産者、販売者が前項に定めた義務を履行しない場合、国家質検総局が製品に対する回収手順をスタートさせ、生産者に製品の回収、販売者にその製品の販売停止を命じる。

第四十条 出入境検験検疫機構は、「リスト」中の輸入製品に対して入国検査管理を実施し、認証証書、認証マークなど証明書類において確認し、貨物と証書が適合しているかを確認しなければならない。不合格な場合、法律規定に従い処置を取り、「リスト」中の輸入製品に対して追跡監督管理を実施する。

第四十一条 「リスト」中の輸入製品が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合、輸入する時に強制性製品認証の手続きを実施する必要がない:

(1)外国在中大使館、領事館及び国際組織在中機構及びその外交職員私用物品;

(2)香港、マカオ特区政府国内駐在官方機構及びその職員の私用物品;

(3)入境者の境外から持参する私用物品;

(4)外国政府の援助/贈呈物品;

(5)その他、法律に基づき強制性製品認証を免除される場合。

第四十二条 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合、「リスト」中製品の生産者、輸入業者、販売者またはその代理者は、所在地出入境検験検疫機構に関連証明書類、責任担保書、製品適合性声明書(型式試験報告を含む)等書類を提出し、強制性製品認証手続きの免除を申請することができる。また必要に応じて製品の試験を行い、承認を経て《強制性製品認証を免除する証明書》を取得し、輸入し、申請した用途どおりに使用する:

(1)科学研究、試験に必要な製品;

(2)技術確認のため生産ラインに必要な部品を輸入する場合;

(3)直接に最終ユーザーの補修を目的とする製品;

(4)工場生産ライン・ユニット生産ラインに必要な設備・部品(事務用品を含まない);

(5)商業展示のみに使われ、販売を目的としない製品;

(6)暫定的輸入した後、運送返品する製品(展覧品を含む);

(7)ユニット輸出を目的に一般貿易の形で輸入した部品;

(8)ユニット輸出を目的に原材料輸入または委託加工の形で輸入した部品;

(9)その他、特殊用途により強制性製品認証を免除された場合。

第四十三条 認証機構、検査機構、試験室に次に上げる事由のいずれかに該当する場合、国家認監委が業務停止を命じ、業務停止期間内に指定範囲内の強制性製品認証、検査、測定活動に従事してはいけない:

(1)認証基本規範、認証規則規定の手順を増加、減少、脱落または変更した場合;

(2)認証の製品に対して有効な追跡調査を実施していなく、またはその認証した製品が持続的に認証要求を満たすことができない事実を発見したが適時に認証証書の暫定停止或は取り消しを実施しなく、かつ公布していない場合;

(3)認証、検査、測定の全ての過程に対して記録、ファイル保存をしなく、かつその事案が重大である場合;

(4)相応な資質を取得していない人員が認証、検査、測定の業務に従事し、その事案が重大である場合;

(5)申請者が提出した見本の真実性に対して有効な審査を実施していない場合;

(6)監督管理部門の査察を妨害、干渉する場合;

(7)「リスト」外の製品に対して強制性製品認証を実施した場合;

(8)その他の法律・法規・規定を違反した場合。

第四十四条 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合、国家認監委は利害関係者の要求または職務権利に基づき、認証機構、検査機構、試験室に対する指定を取り消すことができる。

(1)従業員が職権を濫用し、職責を軽んじて指定決定をした場合;

(2)法定職権の範囲を越えて指定決定をした場合;

(3)法廷手順を違反して指定決定をした場合;

(4)指定資格を具備していない認証機構、検査機構、試験室に対して指定決定をした場合;

(5)法律に従い指定決定を取り消す必要があるその他状況。

第四十五条 認証機構、検査機構、試験室が詐欺、賄賂など不正な方法で指定を獲得した場合、国家認監委がその指定を取り消し、かつ公布する。

認証機構、検査機構、試験室は指定の取消し日から3年以内に指定の再申請をしてはいけない。

第四十六条 強制性製品認証業務に従事する人員が虚偽または不実な結論を提出し、虚偽または不実な書類、記録を作成した場合、その従業資格を取り消す;資格を取り消した日から5年以内に中国認証認可協会認証人員登録機構は当該人員の再登録申請を受理しない。

第四十七条 申請者が認証機構の認証決定に異議がある場合、認証機構に申告を提出し、認証機構の処理結果に続いて異議がある場合、国家認監委に申告することができる。

第四十八条 如何なる単位と個人は強制性製品認証活動中に違法・規定違反行為を国家質検総局、国家認監委または地方質検両局に通報する権利を有する。国家質検総局、国家認監委または地方質検両局は、適時に調査を実施し、並びに通報者のために秘密保守しなければならない。

 

第五章 罰則

第四十九条 「リスト」中の製品についてこの規定どおりに認証が実施されなく、無断で出荷・販売・輸入またはその他経営活動に使用した場合には,地方質検両局が認証認可条例第六十七条規定に従い処罰することができる。

第五十条 「リスト」中の製品が認証後、法定条件・要求に従わなく生産経営活動に従事するまたは法定要求を満たさない製品を生産、販売する場合、地方質検両局が《国務院の食品など製品安全監督管理における特別規定》第二条、第三条第二項規定に従い処罰することができる。

第五十一条 本規定の第二十九条第二項の規定を違反し、認証証書の抹消、取消または暫定停止された期間中、認証要求に不適合な製品を引き続き出荷、販売、輸入またはその他経営活動に使用した場合、地方質検両局が認証認可条例第六十七条規定に従い処罰する。

第五十二条 本規定の第四十二条の規定を違反し、虚偽な書類を作成して《強制性製品認証の免除の証明書》を取得または《強制性製品認証の免除の証明書》獲得後の製品を元の申請用途どおりに使用していない場合、出入境検験検疫機構がその是正を命じし、《強制性製品認証の免除の証明書》を取り消し、認証認可条例第六十七条の規定に従い処罰する。

第五十三条 認証証書を偽造、変造、賃貸、賃与、無断使用、売買または譲渡した場合、地方質検両局がその是正を命じし、三万元以下の罰金を課す。

認証マークを譲渡または転売した場合、地方質検両局がその是正を命じし、三万元以下の罰金を課す。

第五十四条 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合、地方質検両局がその是正を命じし、三万元以下の罰金を課す:

(1)本規定の第十三条第一項の規定を違反し、申請者が提出した見本と実際生産の製品が一致しない場合;

(2)本規定の第二十四条の規定を違反し、規定に従い認証機構に認証証書の変更を申請しなく、「リスト」中製品を無断で出荷、販売、輸入またはその他の経営活動に使用した場合;

(3)本規定の第二十五条の規定を違反し、規定に従い認証機構に認証証書の拡大を申請しなく、「リスト」中製品を無断で出荷、販売、輸入またはその他の経営活動に使用した場合;

第五十五条 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合、地方質検両局がその是正を命じし、二万元以下の罰金を課す:

(1)本規定の第二十三条の規定を違反し、認証証書獲得の製品及びその販売包装に表示された認証証書の内容と実際の認証証書のないが一致しない場合;

(2)违本規定の第三十二条の規定を違反し、規定に従って認証マークを使用していない場合。

第五十六条 認証機構、検査機構、試験室が虚偽な結論または重大に事実と相違する結論を提出した場合、国家認監委は当該機構に対する指定を取り消す;直接責任を負う主管人員と従業員はその従業資格を取り消す;犯罪にいたる場合、法律に従い刑事責任を追及する;損失を齎した場合、相当する賠償責任を負う。

第五十七条 認証機構、検査機構、試験室が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合、国家認監委がその是正を命じし、事案が重大な場合その機構の指定を取り消し、またその認証機構承認書類を取り消す。

(1)指定された業務範囲を超えて「リスト」製品の認証及びその認証に係わる測定、検査活動に従事する場合;

(2)指定認証業務を譲渡する場合;

(3)停止整頓期間中に引き続き指定範囲以内の強制性製品の認証、検査、測定活動に従事する場合;

(4)停止整頓期間終了後、検査した結果、整頓要求を満たさない場合。

第五十八条 国家認監委と地方質検両局及びその従業員が職権を乱用し、私情にとらわれて不正を働き、職責を軽んじる場合、法律に基づき行政的処分を与える;犯罪にいたる場合、法律に基づき刑事責任を追及する。

第五十九条 強制性製品認証業務中のその他の違法行為について、関連法律、行政法規の規定に従い処罰する。

 

第六章 附則

第六十条 強制性製品認証は国家関連規定に従い費用を徴収するべきである。

第六十一条 本規定は国家質検総局が責任を持って解釈するものとする。

第六十二条 本規定は2009年9月1日から施行される。国家質検総局2001年12月3日に公布した《強制性製品認証管理規定》は同時に廃除される。

株式会社 PS Farm

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