(メルマガ 2019.07.09) 家庭用ロボット,セルフサービス端末製品のCCC適用 CCC技術決議

PS Farmメールマガジン(2019年7月9日配信)

 

CCC技術決議 TC03-2019-01 音響映像設備、情報処理機器及び電気通信端末設備の強制認証 一部の電子製品申請の適用確認に関する決議 (2019-06-12)

「ロボット形態の電子製品」の強制認証(CCC)適用に関するCCC技術決議をご紹介いたします。
(ご注意:この情報は、技術委員会(以後TCと称する)での決定であり、実際にCCCの運用に反映されるかどうかは不明です。ただし、TC決定事項は、関連機関などとの調整が行われCCCに適用されることが一般的です。)
下記、TC決議概要です。

1.家庭で使用され、且つ教育または娯楽に用いることだけを目的とするロボット形態の電子製品は、実際の機能に基づき、音響映像設備カテゴリ08、または情報処理機器カテゴリ09、電気通信端末設備カテゴリ16を選択し認証を行わなければならない。
2.デパート、銀行、宿泊施設等の公共の場で使用される二種類以上の強制認証の情報処理機器または電気通信端末設備で構成された、セルフサービス機能を提供するのに用いられるロボット形態の電子製品は、その実際の機能に照らし合わせて、情報処理機器カテゴリ09に基づいて認証を行うことができる。
3.プリセットプログラムに従って自律移動してサービスを提供するもので、例えば、移動誘導、配送、清掃等の機能を備えたロボット形態の電子製品は、強制製品認証の音響映像設備カテゴリ08、または情報処理機器カテゴリ09、または電気通信端末設備カテゴリ16の範囲に入れない。

セルフサービス端末製品の強制認証適用確認に関する補足説明
1.銀行のセルフサービス端末、タッチ式/総合案内機、現金自動預入れ支払い機,水道光熱費支払い機、受付番号発券機等は、強制製品認証の範囲に入れる。
2.伝送、メモリー付きのセルフサービス端末製品で、例えば、図書館のセルフサービス端末、スーパーマーケットのセルフ計量決算端末、ゲーム通貨自動販売機等は、ホスト機(またはモニタ等を含める)だけを強制製品認証の範囲に入れる。ホスト機(またはモニタ等を含める)が単独では出荷、販売、輸入できない場合、或いはその他の事業活動において使用することができない場合は、強制認証を取得する必要はない。

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