(中国) 市場抜き取り検査実施細則 自動車用外部照明及び光信号装置
2020年7月31日に国家市場監督管理総局2020年第36号公告から131品目の「製品品質国家監督抜き取り検査実施細則」が発行されております。自動車用外部照明及び光信号装置(ヘッドライト、ライセンスランプ、ターンランプなど)の市場検査基準(規格)、抜き取り方法、抜き取り数、判定ルールなどが規定されています。
1 サンプル抜き取り方法
無作為抜き取り方式により、生産者、販売業者の販売用製品の中から抜き取る。
通常、乱数は乱数表等を使用して発生させる。
表1 サンプル抜き取り数量
№ | 製品の種類 | サンプル抜き取り数量 | 検査サンプル数量 | 予備サンプル数量 | 備考 |
1 | 自動車用レトロリフレクタ | 12個 | 6個 | 6個 | / |
2 | 自動車用レトロリフレクタ以外の製品 | 2セット | 1セット
(左、右の両側各1個を1セットとする) |
1セット
(左、右の両側各1個を1セットとする) |
左側、右側に分かれていない製品、或いは片側だけにある製品については、無作為に4個を抜き取り、その内の2個を検査サンプルとし、後の2個を予備サンプルとする。 |
2 検査の根拠
表2 自動車用外部照明及び光信号装置
№ | 検査項目 | 検査方法 |
1 | 配光性能 | GB 4599-2007
GB 4660-2016 GB 5920-2019 GB 11554-2008 GB 15235-2007 GB 17509-2008 GB 18408-2015 GB 18409-2013 GB 18099-2013 GB 21259-2007 GB 23255-2019 GB 25991-2010 GB/T 30036-2013 GB/T 30511-2014 |
2 | 光度性能 | GB 11564-2008 |
企業規格、団体規格、地方規格を適用する製品は、上記の内容を参照して検査項目に適用する。
年版が記載されている文献については、後の追補版(誤記訂正を含めない)または改訂版は本細則には適用しない。年版が記載されていない文献については、その最新版を本細則に適用する。
3 判定ルール
3.1根拠となる規格
GB 4599-2007 自動車用フィラメント電球前照灯
GB 4660-2016 自動車用前部霧灯配光性能
GB 5920-2019 自動車及びトレーラ用車幅灯、尾灯、エンドアウトラインマーカーランプ及び制動灯の配光性能
GB 11554-2008自動車及びトレーラ用後部霧灯配光性能
GB 11564-2008 自動車用レトロリフレクタ
GB 15235-2007 自動車及びトレーラ用後退灯配光性能
GB 17509-2008 自動車及びトレーラ用方向指示灯配光性能
GB 18408-2015 自動車及びトレーラ用後部ナンバープレート照明装置配光性能
GB 18409-2013 自動車駐車灯配光性能
GB 18099-2013 自動車及びトレーラ用サイドマーカーランプ配光性能
GB 21259-2007 自動車用ガス放電光源前照灯
GB 23255-2019 自動車昼間走行灯配光性能
GB 25991-2010 自動車用LED前照灯
GB/T 30036-2013 自動車用アダプティブフロントライティングシステム
GB/T 30511-2014 自動車用コーナーランプ配光性能
現行の有効な企業規格、団体規格、地方規格及び製品に明記されている品質要求
3.2判定の原則
検査の結果により、検査項目が全て合格となった場合は、抜き取り検査の製品を合格と判定する。検査項目の中で一項目または一項目以上が不合格となった場合は、抜き取り検査を受けた製品を不合格と判定する。
被検製品に明記されている品質要求が本細則の検査項目の根拠となる規格の要求より高い場合は、被検製品に明記されている品質要求に従い判定しなければならない。
被検製品に明記されている品質要求が本細則の検査項目の根拠となる強制規格の要求よりも低い場合は、強制規格の要求に従い判定しなければならない。
被検製品に明記されている品質要求が本細則の検査項目の根拠となる推奨規格の要求より低いか、或いは本細則の検査項目の根拠となる推奨規格の要求を含んでいる場合は、被検製品に明記されている品質要求で判定しなければならない。
被検製品に明記されている品質要求が本細則の検査項目の根拠となる強制規格の要求を満たしていない場合は、強制規格の要求に従い判定しなければならない。
被検製品に明記されている品質要求が本細則の検査項目の根拠となる推奨規格の要求を満たしていない場合は、当該項目を判定に使用しない。