(中国) 無線電信管理条例/中国電波法の全文和訳

2016年12月に改訂・実施された中国の電波法にあたる「中国無線電信管理条例」の参考和訳です。第44 条において微弱電波短距離無線発信設備のSRRC認証が不要となりました。無線機器は、主に市場抜き取り検査により管理されています。

 

中華人民共和国無線電信管理条例
(1993 年9 月11 日中華人民共和国国務院、中華人民共和国中央軍事委員会令第128 号にて公布し、2016 年11 月11 日中華人民共和国国務院、中華人民共和国中央軍事委員会令第672 号にて改訂する。)

第一章 総則

第1 条 無線電信管理を強化し、空中における電波秩序を維持し、無線周波数スペクトラム資源を有効利用した開発を行い、各種無線電信業務の正常運用を保証するため、本条例を制定する。

第2 条 中華人民共和国内において無線周波数を使用する、無線電信局(ステーション)を設置、使用する、無線発信設備を研究開発、生産、輸入、販売、修理する、無線電波を放射する非無線電信設備を使用する場合は、本条例を遵守しなければならない。

第3 条 無線周波数スペクトラム資源は国の所有に属する。国は無線周波数スペクトラム資源に対して統一した計画、合理的な開発、有償による使用の原則を実施する。
第4 条 無線電信管理に関する作業は、国務院、中央軍事委員会による統一した指導の下、作業毎に管理分け、階級毎に責任を負担することにより、合理的な管理、資源の保護、安全の保障、発展の促進という方針を徹底的に実行する。

第5 条 国は無線周波数スペクトラムに対する科学的な技術研究と先進的な技術応用を奨励、支持し、無線周波数スペクトラム資源の利用効率を向上させる。

第6 条 如何なる組織または個人であっても、無線周波数を勝手に使用してはならない、法に則り運営している無線電信業務に対して有害な妨害電波を発してはならない、また無線電信局(ステーション)を利用して違法な犯罪活動を行ってはならない。

第7 条 国家の安全を保護する、国家の重大任務を遂行する、重大な突発事件を解決する等の状況において、国は無線電信を管制することができる。

第二章 管理機関とその職責

第8 条 国家無線電信管理機関は全国の無線電信管理作業に責任を負い、職責に基づき無線電信管理に関する方針と政策を立案し、無線周波数と無線電信局(ステーション)を統一して管理し、責任を持って無線電信監視測定、妨害電波調査、及び外国との無線電信管理の交渉等の作業を行い、無線電信管理に関する事項を調整する。

第9 条 中国人民解放軍電磁周波数スペクトラム管理機関は軍事系統の無線電信管理作業に責任を負い、国の無線電信管理に関する方針、政策の立案に関与する。

第10 条 省、自治区、直轄市の無線電信管理機関は国家無線電信管理機関と省、自治区、直轄市人民政府の指導の下、行政区域内の軍事系統を除く無線電信管理作業に責任を負い、審査許可の権限に基づき無線周波数の使用許可を与え、無線電信局(ステーション)の建設配置と用地を審査し、無線電信局の免許書及び無線電信局の識別コード(コールサインを含む、以下同様)を審査、発給し、責任を持って行政区域内の無線電信監視測定と妨害電波調査を行い、行政区域内の無線電信管理に関する事項を調整する。省、自治区の無線電信管理機関は業務の必要に応じて行政区域内に派出所を設置することができる。派出所は省、自治区の無線電信管理機関から与えられた権限の範囲内で職責を履行する。

第11 条 軍と地方政府は無線電信管理調整体制を構築し、無線周波数を共同で区分し、軍事系統と非軍事系統の無線電信管理に関する事項を話し合いにより解決する。無線電信管理に関する重大な問題は国務院、中央軍事委員会に報告して決定する。

第12 条 国務院の関連部門である無線電信管理機関は国家無線電信管理機関の業務指導の下、本系統(業種)の無線電信管理作業に責任を負い、国家無線電信管理の方針、政策、法律、行政法規、規定を徹底的に実行し、本条例の規定及び国務院が定める部門内の職務権限により国家無線電信管理機関が本系統(業種)で使用するよう配分した航空、水上用無線専用周波数を管理し、本系統(業種)の無線電信局(ステーション)の建設配置と用地を区画し、標準装備式無線電信に必要な無線電信局の免許書及び識別コードを審査、発給する。

第三章 周波数の管理

第13 条 国家無線電信管理機関は責任を持って無線周波数の区分規定を制定し、社会向けて公表する。無線周波数の区分規定を制定する際は国務院の関連部門と軍隊の関連部門に意見を求め、国の安全及び経済、社会、科学技術の発展、並びに周波数スペクトラム資源の有効利用に関する要求を充分に考慮しなければならない。

第14 条 無線周波数を使用するには許可を取得しなければならない。但し、次の周波数を除く。
(1) アマチュア無線通信局、公衆トランシーバ、標準装備式無線電信局で使用する周波数。
(2) 世界海洋安全遭難システム、航空と水上の移動通信業務及びラジオビーコン業務に用いる国際固定周波数。
(3)国家無線通信管理機関が規定する微弱電波短距離無線発信設備で使用する周波数。

第15 条 無線周波数の使用許可を取得するためには、次の条件を満たさなければならない。
(1)申請する無線周波数は無線周波数の区分と使用に関する規定に適合しなければならない。また明確且つ具体的な用途が示されていなければならない。
(2)無線周波数を使用する技術方案が実行可能なものである。
(3)専門の技術員がいる。
(4)法に則り使用されている他の無線周波数に対し、有害な妨害電波を発しない。

第16 条 無線電信管理局は無線周波数の使用許可申請を受理した日から20 稼働日以内に審査を完了させ、本条例第15 条に規定する条件に基づき、国の安全に関する要求と利用可能な周波数の状況を考慮に入れて、許可するかしないかの決定を下さなければならない。許可を与える場合は、無線周波数の使用許可書を発行する。;許可を与えない場合は、書面を以って申請者に通知し、その理由も説明する。無線周波数の使用許可書には、無線周波数の用途、使用範囲、使用率に関する要求、使用期限等の事項が明記されていなければならない。

第17 条 地上公衆モバイル通信に周波数を使用する等の商用無線周波数の使用許可については、関連する法律、行政法規の規定に基づき、入札、競売による方式を採用することができる。無線電信管理機関が入札、競売方式を採用して落札者、購入者を確定した場合は、許可決定を下し、法に則って落札者、購入者に無線周波数の使用許可書を発行しなければならない。

第18 条 無線周波数の使用許可に関する業務は国家無線電信管理機関が執り行う。国家無線電信管理機関が範囲を定めた部分の無線周波数の使用許可業務は、省、自治区、直轄市の無線電信管理機関が執り行う。国家無線電信管理機関が交通運輸、漁業、海洋関連(業界)で使用するよう分配した水上無線専用周波数は、所在地の省、自治区、直轄市の無線電信管理機関が関係主管部門と共同で許可業務を執り行う。;国家無線電信管理機関が民間用航空システムで使用するよう分配した航空無線専用周波数は、国務院の民間航空主管部門が許可業務を執り行う。

第19 条 無線周波数使用許可の期限は10 年を超えてはならない。無線周波数の使用期限の満了後に引き続き無線周波数を使用したい場合は、期限満了日の30 稼働日前までに許可決定を下した無線電信管理機関へ延長申請を提出しなければならない。申請を受理した無線電信管理機関は本条例第15 条と第16 条の規定に基づき審査を行い、決定を下さなければならない。無線周波数の期限満了前に無線周波数の使用を終了する場合は、許可決定を下した無線電信管理機関において速やかに使用許可を取り下げる手続きを行わなければならない。

第20 条 無線周波数の使用権を譲渡する場合は、譲受人は本条例第15 条に規定する条件に適合しなければならず、また双方の譲渡協議書も提出するものとし、本条例第16 号に規定する手続きに従い無線電信管理機関へ報告と申請を行い、許可を得なければならない。

第21 条 無線周波数を使用するには、国の関連規定に従い無線周波数の占用料を納めなければならない。無線周波数の占用料に関する事項と基準は、国務院財政部門と価格主管部門が制定する。

第22 条 国際電気通信連合が国際ルールに則りわが国で使用するよう配分した衛星無線周波数については、国家無線電信管理機関が統一して使用する部門に分配する。国際電気通信連合に計画されていない衛星無線周波数の使用について申請を行う場合は、国家無線電信管理機関を通じて統一して申請書を提出しなければならない。国家無線電信管理機関は直ちに関係部門を招集して国内における必要な意見調整を行い、国際ルールに則り申請、調整、登録作業を行うものとする。

第23 条 衛星通信ネットワークを構築するために衛星無線周波数を使用する必要がある場合は、本条例第15 条に規定する条件に適合する以外に、使用を予定している宇宙空間無線電信局、衛星軌道位置、衛星でカバーする範囲に関する情報も提出し、更に国内での意見調整も完了させて、国際協議に必要な証明書類等を提出しなければならない。

第24 条 他の国または地域の衛星無線周波数を使用して業務を展開する場合は、わが国の衛星無線周波数の管理規定を遵守し、申請する衛星無線周波数についてわが国との調整も完了させなければならない。

第25 条 衛星事業を立ち上げるには、プロジェクトの計画段階において、使用する予定の衛星無線周波数に対してその実現可能性を立証しなければならない。:衛星プロジェクトの建設には必ず国務院と中央軍事委員会の承認を得ることとし、プロジェクトの計画段階において国家無線電信管理機関との協議において使用する衛星無線周波数を確定しておかなければならない。

第26 条 不可抗力の場合を除き、無線周波数の使用許可を取得してから2 年以上無線周波数を使用していない、或いは使用率が許可書に規定している要求を満たしていない場合は、許可決定を下した無線電信管理機関が無線周波数の使用許可を取り消し、無線周波数を回収する権利を有する。

第四章 無線電信局(ステーション)の管理

第27 条 無線電信局(ステーション)を設置、使用するには、無線電信管理機関で無線電信局免許書の取得を申請しなければならない。但し、次の無線電信局(ステーション)を設置、使用する場合を除く。
(1)地上公衆モバイル通信端末。
(2)単一受信無線電信局(ステーション)。
(3)国家無線電信管理機関が規定する微弱電波短距離無線電信局(ステーション)。

第28 条 本条例第29 条に規定するアマチュア無線電信局を除き、無線電信局(ステーション)を設置、使用するには、次の条件を満たさなければならない。
(1)使用可能な無線周波数がある。
(2)使用する無線発信設備が法に基づいた無線発信設備型号許可書を取得しており、且つ国が規定する製品品質に関する要求にも適合している。
(3)無線電信管理規定を熟知し、業務に必要な技能を備えた人員がいる。
(4)具体的な使い道が明確に示されており、且つ技術計画案が実行可能なものである。
(5)無線電信局(ステーション)の正常な使用を保証することができる電磁環境が確保
されており、設置する予定の無線電信局(ステーション)は法に則り使用している他の無線電信局(ステーション)に対して有害な妨害電波を発することはない。宇宙空間に設置して使用する無線電信局(ステーション)を申請するには、前項に規定する条件以外に、利用可能な衛星無線周波数と衛星軌道資源も備えていなければならない。

第29 条 アマチュア無線電信局の設置、使用を申請するには、無線電信管理規定を熟知し、操作を行う技術力を備えていなければならない。また使用する無線発信設備は国家規格と国家無線電信管理の関連規定に適合しなければならない。

第30 条 固定して設置し、使用する無線電信局(ステーション)は、無線電信局(ステーション)の所在地の省、自治区、直轄市の無線電信管理機関が許可業務を行う。固定した場所に設置せずに使用する無線電信局は、申請者の住所の省、自治区、直轄市無線電信管理機関が許可業務を行う。宇宙空間の無線電信局、衛星観測管理(航行誘導装置)局、衛星ゲート局、衛星国際専用回線地球局、15 ワット以上の短波無線電信局(ステーション)、及び国の主権または安全に関わる重要な無線電信局(ステーション)を設置、使用する場合は、国家無線電信管理機関が許可業務を行う。

第31 条 無線電信管理機関は申請を受理してから30 稼働日以内に審査を完了させ、本条例第28 条と第29 条に規定する条件に基づき、許可するかしないかの決定を下さなければならない。許可を与える場合は、無線電信局の免許書を発行することとし、無線電信局の識別コードを使用しなければならない場合は、同時に無線電信局の識別コードも審査して発給する。;許可を与えない場合は、書面を以って申請者に通知し、その理由も説明する。無線電信局(ステーション)が無線電信局識別コードの変更、追加を行わなければならない場合は、無線電信管理機関が審査して発給する。

第32 条 無線電信局の免許書には、無線電信局(ステーション)の所在地の住所、使用する周波数、発信出力、有効期限、使用に関する要求等の事項が明記されていなければならない。無線電信局の免許書の様式は、国家無線電信管理機関が統一して規定する。

第33 条 無線電信局(ステーション)で使用する無線周波数が無線周波数の使用許可を取得しなければならない場合は、その無線電信局の免許書の有効期限は無線周波数の使用許可書に規定されている期限を超えてはならない。;本条例第14 条に規定する無線周波数の使用許可を取得する必要のないものについては、無線電信局の免許書の有効期限は5 年を超えてはならない。無線電信局の免許書の有効期限満了後に引き続き無線電信局(ステーション)を使用しなければならない場合は、期限満了日の30 稼働日前までに許可決定を下した無線電信管理機関へ無線電信局免許書の更新を申請しなければならない。申請を受理した無線電信管理機関は本条例第31 条の規定に基づき決定を下さなければならない。

第34 条 国家無線電信管理機関は国際電気通信連合に無線電信局の識別コード番号を統一して申請し、無線電信局識別コードを編成して分配する。

第35 条 固定式の無線電信局(ステーション)を建設するための用地を選定する時は、都市・農村計画に関する要求に適合させることとし、その機能に影響を与えるような建造物、施設等がある場所を避けなければならない。地方人民政府が都市・農村計画を制定、改訂し、大型無線電信局(ステーション)の機能に影響を及ぼす可能性のある建造物の建設を計画した場合は、その大型無線電信局の機能の必要性を考えて、所在地の無線電信管理機関と軍隊電磁スペクトラム管理機関に意見を求めなければならない。大型無線電信局(ステーション)、地上公衆モバイル通信基地局を設置するには、その局の配置計画を資源の共有と電磁環境の保護に関する要求に適合させなければならない。

第36 条 船舶、航空機、鉄道機関車(動力車に接続する列車を含む、以下同様)に設置し、使用する標準装備式無線電信局は、国の関連規定に適合させる必要があり、国務院の関連部門である無線電信管理機関が無線電信局の免許書を発行する。;無線電信局識別コードを使用しなければならない場合は、同時に無線電信局の識別コードも審査して発給する。国務院の関連部門は標準装備式無線電信局の免許書及び識別コードの審査、発行状況について、定期的に国家無線電信管理機関へ報告しなければならない。船舶、航空機、鉄道機関車に設置し、使用する非標準装備式の無線電信局の管理規則については、国家無線電信管理機関が国務院の関連部門と共に制定する。

第37 条 国の安全、公共の安全、生命、財産の安全に危険が及ぶ緊急事態が発生した場合、或いは重大な社会活動を守るための特殊需要があった場合には、許可を得ずに一時的に無線電信局(ステーション)を設置して使用することができる。但し、無線電信局(ステーション)の所在地の無線電信管理機関へ直ちに報告することとし、緊急事態が収束した時または重大な社会活動が終了した時は、直ちに使用を停止しなければならない。

第38 条 無線電信局(ステーション)は無線電信局の免許書に規定されている許可に関する事項と条件に基づいて設置、使用しなければならない。;許可に関する事項を変更する場合は、許可決定を下した無線電信管理機関で変更手続きを行わなければならない。無線電信局(ステーション)の使用を終了する時は許可決定を下した無線電信管理機関で直ちに取り下げ手続きを行うこととし、無線電信局の免許書を返還し、無線電信局(ステーション)、アンテナ等の付属設備を解体しなければならない。

第39 条 無線電信局(ステーション)を使用する組織及び個人は無線電信局(ステーション)に対して定期点検を行い、その性能指標が国家規格と無線電信管理の関連規定に適合するよう保証しなければならず、その他の法に則り設置、使用されている無線電信局(ステーション)に対して有害な妨害電波を発するのを防止しなければならない。

第40 条 無線電信局(ステーション)を使用する組織及び個人は国の環境保護に関する規定を遵守し、無線電波の発信により生じる電磁放射が環境を汚染するのを必要な対策を講じて防止しなければならない。

第41 条 無線電信局(ステーション)を使用する組織及び個人は、無線電信局の免許書に記載されている事項以外の無線電信信号を故意に受信、発信してはならない。また偶然受信した情報を転送、公開、または利用してはならない。アマチュア無線局は相互通信、技術研究、自己訓練にだけこれを使用するものとし、アマチュアサービスまたはアマチュアサテライトサービスの専用周波数の範囲内において信号を受信、発信する。但し、甚大な自然災害等の突発的な事件で緊急処置に関わる場合を除く。

第五章 無線発信設備の管理

第42 条 無線発信設備を研究開発するために使用する無線周波数は、国家無線電信周波数の区分規定に適合しなければならない。

第43 条 国内で販売、使用する無線発信設備を生産または輸入するには、製品品質等の法
律法規及び国家規格と国家無線電信管理の関連規定に適合しなければならない。

第44 条 微弱電波短距離無線発信設備を除き、国内で販売、使用するその他の無線発信設備を生産または輸入するには、国家無線電信管理機関で型号許可を申請しなければならない。無線発信設備型号許可リストは国家無線電信管理機関が公布する。生産または輸入するために型号許可を取得しなければならない無線発信設備は、本条例第43 条の規定に適合させる以外に、無線発信設備型号許可書で査定した技術指標にも適合させることとし、また設備上に型号許可コードも表示しなければならない。

第45 条 無線発信設備の型号許可を取得するには、次の条件を満たさなければならない。
(1)申請者は相応の生産能力、技術力、品質保証体系を備える。
(2)無線発信設備の動作周波数、出力等の技術指標が国家規格と国家無線電信管理の関連規定に適合する。

第46 条 国家無線電信管理機関は法に則り型号許可を申請する無線発信設備が、本条例第45 条に規定する条件に適合するかどうかについて審査し、申請を受理した日から30 稼働日以内に許可するかしないかの決定を下さなければならない。許可を与える場合は、無線発信設備の型号許可書を発行する。;許可を与えない場合は、書面を以って申請者に通知し、その理由も説明する。国家無線電信管理機関は無線発信設備型号許可に関する状況について、定期的に社会に向けて公表しなければならない。

第47 条 本条例第44 条に規定する型号許可を取得しなければならない無線発信設備を輸入するには、輸入貨物の荷受人、無線発信設備を携帯して入国する者、託送した無線発信設備を受け取る者が自ら税関に申告し、無線発信設備の型号許可書を基に通関手続きを行わなければならない。スポーツ大会や科学実験等の活動を行うため、本条例第44 条に規定する型号許可を取得しなければならない無線発信設備について一時的に型号許可を取得せずに携帯、託送して入国しなければならない場合は、必ず無線電信管理機関の許可を経て、許可に関する書類を基に通関で手続きを行わなければならない。

第48 条 本条例第44 条に規定する型号許可を取得しなければならない無線発信設備を販売するには、省、自治区、直轄市の無線電信管理機関において販売の届け出手続きを行わなければならない。本条例の規定に基づいた型号許可コードを表示していない無線発信設備を販売してはならない。

第49 条 無線発信設備を修理する場合は、無線発信設備型号許可書において査定されている技術指標を変更してはならない。

第50 条 高出力の無線発信設備を研究開発、生産、販売、修理する場合は、電波発信を抑制するための有効な対策を講じることとし、法に則り設置、使用されている無線電信局(ステーション)に対して有害な妨害電波を発してはならない。実際の発信効果を試験する場合は、本条例第30 条の規定に基づき省、自治区、直轄市の無線電信管理機関で無線電信局(ステーション)を一時的に設置、使用するための申請を行わなければならない。

第六章 外国との交渉に関連する無線電信管理

第51 条 無線周波数に関する意見調整で外国との交渉が必要となる事項、及びわが国の国内の電信局と国外の電信局の相互間で生じた有害な妨害電波については、国家無線電信管理機関が関係部門と共に国際組織または関係する国や地域との話し合いにより解決する。国際電気通信連合またはその他の国や地域へ対して無線電信管理に関する資料を提出しなければならない場合は、国家無線電信管理機関が統一して提出手続きを行う。

第52 条 国境地帯に電信局(ステーション)を設置、使用する場合は、わが国が関連する国や地域との間で取り決めている無線周波数の協議内容を遵守しなければならない。

第53 条 外国の要人が訪中する際や各国の駐中国大使館、領事館及び外交特権、免責権を有する国際組織の駐中国代表機関が無線電信局(ステーション)を設置、使用しなければならない場合は、外交ルートを通じて国家無線電信管理機関の許可を得なければならない。外交封印袋を使用して積載輸送するものを除き、外国の要人が訪中する際、或いは各国の駐中国大使館や領事館、外交特権と免責権を有する国際組織の駐中国代表機関が本条例第44 条に規定している型号許可を取得しなければならない無線発信設備を型号許可を取得せずに携帯、託送、またはその他の方法で輸送して入国する場合は、外交ルートを通じて国家無線電信管理機関の許可を経た後通関手続きを行わなければならない。これら以外の国外の組織または個人がわが国の国内に無線電信局(ステーション)を設置し、使用する場合は、わが国の関連規定に基づき各業務の主管部門を通じて無線電信管理機関へ報告し、許可を得なければならない。;本条例第44 条で規定している型号許可を取得しなければならない無線発信設備について型号許可を取得せずに携帯、託送、またはその他の方法で輸送して入国する場合は、わが国の関連規定に基づき各業務の主管部門を通じて無線電信管理機関へ報告し、許可を経た後通関で無線発信設備の通関手続きを行わなければならない。但し、国家無線電信管理機関が許可を必要としないと規定しているものを除く。

第54 条 外国の船舶(海洋プラットフォームを含む)、航空機、鉄道機関車、車両等に設置された無線電信局をわが国の国内で使用するには、わが国の法律、法規及びわが国が締結または参加している国際条約を遵守しなければならない。

第55 条 国外の組織または個人がわが国の国内において電磁波パラメータ試験または電磁波監視測定を行うことを禁じる。如何なる組織または個人であっても、国外の組織または個人に国の安全に関わる国内の電磁波パラメータに関する資料を提供してはならない。

第七章 無線電信監視測定及び電磁波の秩序維持

第56 条 無線電信管理機関は無線周波数の使用状況と使用中の無線電信局(ステーション)に対して定期的に検査と試験を行い、無線電信局(ステーション)が正常に使用できるよう保証し、無線電磁波が正常な状態を維持できるようにしなければならない。

第57 条 国家無線電信監視測定センターと省、自治区、直轄市の無線電信監視測定ステーションは無線電信管理技術機関として、それぞれが国家無線電信管理機関と省、自治区、直轄市の無線電信管理機関の指導の下、無線電信信号に対して監視測定を行い、無線電信妨害源と許可を経ずに設置、使用する無線電信局(ステーション)がないかを調査しなければならない。

第58 条 国務院の関連部門である無線電信監視測定ステーションは、本システム(業界)の無線電信信号に対し責任を持って監視測定を行う。

第59 条 工業、科学、医療機器、及び電化運輸システム、高圧送電線、その他の電気器具装置から生じる無線電波放射は、国家規格と国家無線電信管理の関連規定に適合しなければならない。無線電波を放射する非無線電信設備の国家規格と技術規範を制定する場合は、国家無線電信管理機関に意見を求めなければならない。

第60 条 無線電波を放射する非無線電信設備が法に則り設置、使用されている無線電信局(ステーション)に対して有害な妨害電波を発した場合は、設備の所有者または使用者が措置を講じてこれを取り除かなければならない。

第61 条 無線電信管理機関の確認を経ている無線電波を放射する工事計画施設が、法に則り既に設置、使用されている無線電信局(ステーション)に対して有害な妨害電波を発する可能性がある場合は、その用地の選定を地方人民政府都市・農村計画主管部門と省、自治区、直轄市の無線電信管理機関が話し合いより決定する。

第62 条 電波天文台、気象レーダー、衛星観測管理(航行誘導装置)ステーション、飛行場等の電磁環境に特別な保護が必要となるプロジェクトについては、プロジェクトの建設部門が用地を確定する前にその選定場所についてEMC の分析と検討を行い、無線電信管理機関に意見を求めることとする。;EMC の分析と検討を行わなかった場合、或いは無線電信管理機関に意見を求めない、またはその意見を取り上げなかった場合は、無線電信管理機関に対して有害な妨害電波を取り除くための要求を提出することができない。

第63 条 電波天文台、気象レーダー、衛星観測管理(航行誘導装置)ステーション、飛行場が既に建設されている周辺の地域に、無線電信信号の送信を遮断するような高層、大型建築物や施設を新たに建設したり、或いはその正常な使用を妨害するような施設や設備を設置、使用したりしてはいけない。無線電信管理機関は都市・農村計画主管部門及びその他の関係部門と共に具体的な保護対策を制定し、社会に向けて公表しなければならない。

第64 条 国は船舶、人工衛星、航空機、鉄道機関車専用の無線電信航行誘導装置、及び遭難救助等の人の安全に関わる無線周波数を特別に保護するものとする。如何なる無線発信設備や無線電波を放射する非無線電信設備であっても、それらに対して有害な妨害電波を発した場合は、直ちに有害電波を取り除かなければならない。

第65 条 法に則り設置、使用されている無線電信局(ステーション)が有害な妨害電波を受けた場合は、無線電信管理機関へ苦情を申し立てることができる。苦情の訴えを受けた無線電信管理機関は直ちにこれを解決し、その処理の状況について告訴人に通知しなければならない。無線周波数の有害電波妨害が相互間に生じた場合を処理する時は、周波数の帯域外のものは帯域内のものに、副次的業務のものは主要業務のものに、後から使用を開始したものは先に使用を開始しているものに、計画のないものは計画のあるものにそれぞれ譲歩するという原則を遵守しなければならない。

第66 条 無線電信管理機関は有害な妨害電波を発する無線電信局(ステーション)に対して無線発信設備を修理する、発信周波数を校正する、或いは出力を下げる等の措置を講じて有害な妨害電波を取り除くよう要求することができる。;有害な妨害電波を取り除くことができない場合は、有害電波を発する無線電信局(ステーション)に対して発信を一時停止するよう命じることができる。

第67 条 違法な無線電信発信活動に対し、無線電信管理機関は無線発信設備を差し押さえる、或いは無線電信局(ステーション)を封鎖することができる。必要な場合は技術的措置を講じて遮断することもできる。;無線電信管理機関が無線電信監視測定や検査作業中に違法犯罪活動を発見した場合は、直ちに公安局へ通報し、調査に協力しなければならない。

第68 条 省、自治区、直轄市の無線管理機関は無線発信設備の生産、販売に対する監督検査を強化し、法に則って違法行為を調査し、処理しなければならない。県クラス以上の地方人民政府製品品質監督部門と工商行政管理部門はこの監督検査に協力すると共に、製品品質監督、市場監督管理の執行中に無線発信設備を違法に生産、販売する行為を発見した場合は、直ちに無線電信管理機関へ通報しなければならない。

第69 条 無線電信管理機関と無線電信監視測定センター(ステーション)の作業員は、職務執行中に知り得た通信機密及び無線電信信号機密について、秘密を保持しなければならない。

第八章 法律上の責任

第70 条 本条例の規定に違反し、許可を経ずに勝手に無線周波数を使用する、或いは勝手に無線電信局(ステーション)を設置し、使用した場合は、無線電信管理機関が改善を命じ、違法活動に使用した設備と違法所得を没収し、5 万元以下の罰金を科すことができる。;改善を拒否した場合は、5 万元以上20 万元以下の罰金を科す。;勝手に無線電信局(ステーション)を設置、使用して詐欺等の違法活動を行ったが、犯罪にまで至らなかった場合は、20 万元以上50 万元以下の罰金を科す。

第71 条 本条例の規定に違反し、勝手に無線周波数を譲渡した場合は、無線電信管理機関が改善を命じ、違法所得を没収する。;改善を拒否した場合は、違法所得と同額以上3 倍以下の罰金を科す。;違法所得がない、或いは違法所得が10 万元に満たない場合は、1 万元以上10 万元以下の罰金を科す。;重大な事態を招いた場合は、無線周波数の使用許可書を取り消す。

第72 条 本条例の規定に違反し、次の行為に一つでも当てはまる場合は、無線電信管理機関が改善を命じ、違法所得を没収し、3 万元以下の罰金を科すことができる。;重大な事態を招いた場合は、無線電信局の免許書を取り消し、3 万元以上10 万元以下の罰金を科す。
(1)無線電信局の免許書に規定されている許可に関する事項と要求に従わずに無線電信局(ステーション)を設置、使用した。
(2)無線電信局の免許書で許可されている事項以外の無線電信信号を故意に受信、発信し、偶然受信した情報を転送、公開、または利用する。
(3)勝手に無線電信局の識別コードを編製し、使用する。

第73 条 本条例の規定に違反し、無線発信設備または無線電波を放射する非無線電信設備を使用して無線電信業務の正常な運用を妨害した場合は、無線電信管理機関が改善を命じるが、改善を拒否した場合は、有害な妨害電波を発する設備を没収し、5 万元以上20 万元以下の罰金を科し、無線電信局の免許書を取り消す。;船舶、人工衛星、航空機、鉄道機関車専用の無線電信航行誘導装置、及び遭難救助等の人の安全に関わる通信に用いる無線周波数に対して有害な妨害電波を発した場合は、20 万元以上50 万元以下の罰金を科す。

第74 条 国の関連規定に定める無線周波数占用料を支払わなかった場合は、無線電信管理機関が期限を決めて支払いを命じる。;期限を過ぎても支払わない場合は、滞納の日から1日に付き0.05%の滞納金を加算する。

第75 条 本条例の規定に違反し、次の行為に一つでも当てはまる場合は、無線電信管理機関が改善を命じる。;改善を拒否した場合は、違法活動で使用した設備を没収し、3 万元以上10 万元以下の罰金を科す。;重大な事態を招いた場合は、10 万元以上30 万元以下の罰金を科す。
(1)高出力の無線発信設備を研究開発、生産、販売、修理する際に、電波の発信を抑制する有効な対策を講じなかった。
(2)国外の組織または個人がわが国の国内で電波パラメータの測定または電波の監視測定を行った。
(3)国外の組織または個人に対して、国の安全に関わる国内の電波パラメータの資料を提供した。

第76 条 本条例の規定に違反し、国内で販売、使用する無線発信設備に型号許可を取得せずに生産または販売した場合は、無線電信管理機関が改善を命じ、5 万元以上20 万元以下の罰金を科す。;改善を拒否した場合は、型号許可を取得していない無線発信設備を没収し、20 万元以下100 万元以上の罰金を科す。

第77 条 本条例第44 条の規定に基づき型号許可を取得しなければならない無線発信設備を無線電信管理機関への販売届け出手続きを行わずに販売した場合は、無線電信管理機関が改善を命じる。;改善を拒否した場合は、1 万元以上3 万元以下の罰金を科す。

第78 条 本条例第44 条の規定に基づき型号許可を取得しなければならない無線発信設備に型号許可を取得せずに販売した場合は、無線電信管理機関が改善を命じ、違法に販売する無線発信設備と違法所得を没収し、更に違法販売した設備の商品価格の10%以下の罰金を科すこともできる。;改善を拒否した場合は、違法販売した設備の商品価格の10%以上30%以下の罰金を科す。

第79 条 無線発信設備を無線発信設備の型号許可書で査定された技術指標を変更して修理した場合は、無線電信管理機関が改善を命じる。;改善を拒否した場合は、1 万元以上3 万元以下の罰金を科す。

第80 条 無線発信設備を生産、販売する際に製品品質管理に関する法律法規に違反した場合は、製品品質管理部門が法に則り処罰する。無線電信発信設備を輸入した時、或いは無線電信発信設備を携帯、託送、またはその他の方法で輸送して入国した時に税関の監督管理に関する法律法規に違反した場合は、税関が法に則り処罰する。

第81 条 本条例の規定に違反し、治安管理に違反する行動をとった場合は、法に則り治安管理における処罰を行う。;犯罪に至った場合は、法に則り刑事責任を追究する。

第82 条 無線電信管理機関及びその職員が本条例の規定に基づき職責を果たさなかった場合は、責任を負うべき幹部とその他の直接責任のある職員を法に則り処分する。第九章 付則

第83 条 本条例に規定する許可業務を実施する際に、国内または国際上の意見調整を完了させなければならない場合、或いは国際ルールに則った手続きを踏まなければならない場合は、調整及び手続きを行うのに要する時間は許可審査の時間に算入しない。

第84 条 軍事系統の無線電信管理は軍の関連規定に基づき実施する。テレビ放送に関連した無線電信管理については、法律、行政法規で別途規定がある場合はその規定に則り執行する。

第85 条 本条例は2016 年12 月1 日より施行する。

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