(中国) 2400MHz, 5100MHz, 5800MHz 技術要求に関する通知

中国工業情報化部 2400MHz、5100MHz及び5800MHz周波数帯の無線通信管理を強化、規範化する事項に関する通知 2021-10-14

 

(PSF:下記は抜粋ですので参考情報としてお取り扱いください。

 

2400-2483.5MHz、5150-5350MHz、5725-5850MHz周波数帯(以下、それぞれ2400MHz、5100MHz及び5800MHz周波数と略称する)の無線通信管理に関して通知する。

2400MHz、5100MHz及び5800MHz周波数帯は、如何なる無線通信局(ステーション)または機器であっても、2400MHz、5100MHz及び5800MHz周波数帯の周波数を独占的または排他的に使用してはならない。

2400MHz周波数帯はブロードバンドワイヤレスアクセス(無線LANを含む)、ブルートゥース、ポイントツーポイント伝送等の無線通信システムに用いられる。5100MHz周波数帯の使用は室内に限られている(自動車内を含めない)。5800MHz周波数帯はブロードバンドワイヤレスアクセス(無線LANを含む)、ポイントツーポイント伝送、ETC等の無線通信システムに用いられる。

2400MHz、5100MHz及び5800MHz周波数帯で動作する無線送信機器の無線周波数ユニットとアンテナは、必ず一体化または同期化による設計と製造としなければならず、勝手にアンテナを改造したり、定格以外のRFパワーアンプを追加したりすることを禁じる。送信機器は添付書類に記載されている技術要求(添付1、添付2参照)を満たさなければならず、また法に則り無線送信機器型号許可証(SRRC)も取得しなければならない(微弱電波短距離無線送信機器を除く)。

無線測位等の他の業務との周波数の兼用、共存を実現させるために、5250-5350MHz周波数帯で動作する無線送信機器は、送信電力制御(TPC)と動的周波数選択(DFS)干渉抑制技術を取り入れることとし、且つDFSをOFFにする機能選択を設定してはならないものとする。TPCの範囲は6dB以上とする。TPSの機能が付いていない場合は、等価等方放射電力と等価等方放射電力スペクトル密度限度値は、添付書類に記載されている相応する限度値と比べて更に3dB低くしなければならない。
2400MHz、5100MHz及び5800MHz周波数帯で動作する無線送信機器は、添付書類2の干渉回避技術要求の一つを満たさなければならない。
公衆回線IPアドレス割り当て機能付きの無線LAN機器は、IPv6プロトコルをサポートすることとし、またIPv6アドレス割り当て機能は初期設定で有効になっていなければならない。情報セキュリティに対して国が特殊要求を定めている無線LAN機器については、エアーインターフェイスアクセス制御セキュリティ能力がGB 15629国家無線LANセキュリティシステムの規格に適合していなければならない。

無線LANアクセスポイント(AP)、広帯域無線アクセスシステムセンター、及びポイントツーポイント伝送の無線通信局(ステーション)を設置、使用するものの内、以下の条件に合致する場合は、所在地の省、自治区、直轄市の無線通信管理機関において無線通信局の免許証を取得するための申請を行わなければならない。
(一) 屋外に設置する。
(二) 2400MHz周波数帯で動作する無線送信機器の等価等方放射電力が20dBmより大きい。5800MHz周波数帯で動作する無線送信機器の等価等方放射電力が30dBmより大きい。
上記の条件に合致する場合を除き、2400MHz、5100MHz及び5800MHz周波数帯で設置、使用する無線送信機器と無線通信局(ステーション)は、地上公衆移動通信端末管理を参考にすることとし、無線通信局の免許証を取得する必要はない。

5100MHz周波数帯で設置、使用する無線通信局(ステーション)は、合法に使用されている同一周波数帯の衛星無線通信測定(宇宙から地上へ)業務と衛星固定(宇宙から地上へ)業務の地球局から、3km以上の距離をとらなければならない。衛星地球局は3km範囲内の地点に標識を設置し、5100MHz周波数帯の無線通信局(ステーション)を設置、使用することを禁じることをはっきりと示さなければならない。

2400MHz、5100MHz及び5800MHz周波数帯で、合法に無線通信局の免許証を所有して動作している無線通信局(ステーション)が有害な電波干渉を受けた場合は、解決のための調整を行うよう届け出なければなければならない。

2400MHz、5100MHz及び5800MHz周波数帯で動作する無線通信局の内、免許証を取得する必要がない無線通信局(ステーション)は、他の合法な無線通信局の免許証を所有している無線通信局(ステーション)に対して有害な電波干渉を与えた場合は、即刻使用を停止して、有害な電波干渉を取り除く措置を講じるまで使用してはならない。
2400MHz及び5800MHz周波数帯で動作する無線通信業務は、ISMから生成される電波干渉も許容しなければならない。

国家が重大任務を遂行する、または国家が無線通信管制を敷いた場合は、2400MHz、5100MHz及び5800MHz周波数帯に設置、使用する無線通信局(ステーション)、無線送信機器、及び無線電波を放射する非無線通信機器は、国が重要任務期間中に公布する無線通信管理規定を遵守し、或いは国からの無線通信管制命令と無線通信管制指令に従わなければならない。

2400MHz及び5800MHz周波数帯の微弱電波短距離無線送信機器は、工業情報化部2019年第52号公告の関連規定に則り執り行うものとする。

2023年10月15日より、無線送信機器型号許可の申請は本通知に記載する技術要求に則って執り行わななければならない。

本通知の関連要求は2022年1月1日より施行することとし、既存の関連規定が本通知と合致しない場合は、本通知を基準とする。

 

 

株式会社 PS Farm

〒519-0503
三重県伊勢市小俣町元町1291-1
TEL:0596-34-1467
FAX:05045603920