(メルマガ 2019.03.06) 無線送信機器販売届出実施規則(暫定施行)他

PS Farmメールマガジン(2019年3月6日配信)

無線送信機器販売届出実施規則(暫定施行)
中国工業情報化部(MIIT)は、2018年12月26日付け工信部无〔2018〕285号において「無線送信機器販売届出実施規則(暫定施行)」(全十五条)を発行しております。
SRRC登録範囲内の製品に対する販売登録の要求で2019年3月1日より施行されました。(SRRCが不要となってる微弱無線発射装置類は、今回の規則対象外となります。)
この規則の解説も発行されております。

下記、重要と思われる項目(抜粋)です。
第五条 無線送信機器を販売する場合は、販売を開始してから10稼働日以内に登録地の省レベル無線電信管理機関に販売する機器の情報を含め販売届出手続きを行わなければならない。
第六条 販売機器情報には、機器の種類、生産メーカーの名称、モデル名、型号許可証の番号等を含めなければならない。
第七条 初回届出申請時に、届出主体番号とこれに対応する二次元コードが発行される。
第八条 届出主体番号又はこれに対応する二次元コードは、実際に事業を行っている場所またはインターネット販売プラットフォームに表示しなけれなならない。
第十二条 型号許可証を取得すべき無線送信機器を販売届出手続きを行わずに販売し是正命令を拒否した場合は、1万元以上3万元以下の罰金。

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