(メルマガ 2018.12.4) 微弱電波(短距離)無線通信機器のドラフト技術要求の改訂情報

PS Farmメールマガジン(2018年12月4日配信)

微弱電波(短距離)無線通信機器のドラフト技術要求が改訂されました

昨年(2017年12月13日)に中国工業情報化部無線通信管理局から現在適用されている微弱電波無線通信機器の技術要求【信部無 2005 423号】に変わる新しい技術要求のドラフトがコメント募集用として出されております。
今回、このドラフトの技術要求に対する改定案が出されました。
2017年の初版に対して出されたコメントを基に調整を行ったものということです。

今回の通知では、具体的な技術要求と下記の内容が併せて通知されております。
1) 微弱電波(短距離)無線通信機器の技術要求に該当する製品は、SRRC等の登録が不要。

2) (微弱電波無線通信機器は、)アンテナと一体化したもので完全にケース内に取り付けられていなけれなならない。

3) (微弱電波無線通信機器の)製品取扱説明書に記載すべき事項が明確になっています。

4) 【信部無 2005 423号】に含まれている下記製品の生産、輸入することを2019年3月1日より停止する。
(信部無〔2005〕423号)規定に適合する;
・電子式吊りはかり無線伝送専用機器
・230MHz周波数帯の無線データ伝送機器
・230MHz周波数帯のクレーンまたは伝送機械専用無線遠隔操作機器
・≪自動車盗難防止無線警報装置使用周波数に関する通知≫(信無函〔2006〕61号)規定に適合する410MHz周波数帯の自動車警報機等の微弱電波機器
尚、既に(合法的に)使用されている製品は使用することができる。

5) 【信部無 2005 423号】に含まれている下記製品の生産、輸入することを2022年1月1日より停止する。
(信部無〔2005〕423号)の規定に適合するが本規定には適合しない;
・民間用計量器具
・アナログ式コードレス電話機
・698-787MHz周波数帯の微弱電波機器
尚、既に(合法的に)使用されている製品は使用することができる。

通知の参考訳
【公示】≪微弱電波短距離無線送信機器リスト及び技術要求≫に関する公告 工業情報化部
各種無線通信の業務及び使用の健全な発展を促すため、また微弱電波短距離無線送信機器の生産、輸入、販売及び使用を更に規範化し、電波通信の秩序を維持するために、≪中華人民共和国無線通信管理条例≫に基づき、工業情報化部(無線通信管理局)では≪微弱電波短距離無線送信機器の技術要求(意見募集稿)≫を起草する計画を立て、2017年12月にこれに対して公開の意見募集を行った。フィードバックされた意見を整理し、詳細な分析を行い、関係部門との話し合いにより調整を行った上で、微弱電波短距離無線送信機器の国際的な使用と管理の状況を踏まえて、またわが国の無線通信管理に関する法律法規及び業界の管理規定にも照らし合わせて、意見募集稿に対して修正を加えた(添付資料参照)。今回、修正後の意見募集稿に対し再度意見募集を行う。意見がある場合は、2018年12月27日までに提出すること。
工業情報化部無線通信管理局 2018年11月27日

(添付資料として技術要求と併せ下記内容が通知されています。)
≪微弱電波短距離無線送信機器リスト及び技術要求≫に関する公告 (意見募集稿)
≪中華人民共和国無線通信管理条例≫に基づき、各種無線通信の業務及び使用の健全な発展を促し、微弱電波短距離無線送信機器(以下、「微弱電波機器」と略称する)の生産、輸入、販売及び使用を更に規範化し、電波通信の秩序を維持するため、関連事項について次の通り公告する。

一、新たに改定された≪微弱電波短距離無線送信機器リスト及び技術要求≫は、本公告の公布日から実施する(添付資料参照)。リストに記載されており且つ関連する技術要求に当てはまる無線送信機器を生産、輸入する、或いは国内で販売、使用する場合は、無線通信周波数使用許可証、無線通信局免許証、無線送信機器型号許可証を取得する必要はないが、製品品質等の法律法規、国家規格、及び国家無線通信管理に関する規定に適合させなければならない。

二、微弱電波機器の使用においては、他の合法的な無線通信局(ステーション)に対して有害な妨害電波を発してはならない、また有害な妨害電波を受けずにすむための保護要求を出してもいけない。他の合法的な無線通信局(ステーション)に対して有害な妨害電波を発した場合は、即時使用を停止することとし、必要な措置を講じて有害な妨害電波を取り除くまでは、微弱電波機器を使用してはならない。

三、微弱電波機器を使用するにあたり、他の合法的な無線通信局(ステーション)の電波障害、或いは産業、科学、医療(ISM)応用装置の放射性妨害波は受け入れなければならない。電波障害に遭っても法律上の保護を受けることはできないが、現地の無線通信管理機関に報告することはできる。

四、微弱電波機器は、アンテナと一体化したものを使用し、完全にケース内に取り付けられており、その外側の調整または制御を行う装置は、技術要求に規定されている技術指標の範囲内で調整または制御を行うものとする。微弱電波機器を使用するにあたっては、勝手に使用する場所を変えたり、送信周波数の帯域幅を広げたり、送信出力を上げたり(規定以外の高周波増幅器を取り付けることを含める)してはいけない。また勝手に外部アンテナに接続したり、別の送信アンテナに変更したりしてはいけない。

五、航空機内、及び法規、規格に基づき建設された飛行場、電波天文台、気象レーダー局、衛星地球局(監視・制御、距離測定、受信、航行誘導局を含む)等の電磁環境保護エリアで微弱電波機器を使用する場合は、電磁環境保護規定及び業界主管部門の規定を遵守しなければならない。

六、微弱電波機器は、製品取扱説明書(電子モニターに表示する説明書を含める)の中に、次の内容を記載しておかなければならない。

(一)≪微弱電波短距離無線送信機器リスト及び技術要求≫の中で一致する条項、使用する場所、制御、調整、及びスイッチ等の使用方法。
(二)勝手に使用する場所を変えたり、送信周波数の帯域幅を広げたり、送信出力を上げたり(規定以外の高周波増幅器を取り付けることを含める)してはいけない。また勝手に外部アンテナに接続したり、別の送信アンテナに変更したりしてはいけない。
(三)他の合法的な無線通信局(ステーション)に対し、有害な妨害電波を発してはならないし、また有害な妨害電波を受けずにすむための保護要求を出してもいけない。
(四)高周波エネルギーを放出する産業、科学、医療(ISM)応用装置の電波障害、或いは他の合法的な無線通信局(ステーション)からの電波障害は、受け入れなければならない。
(五)他の合法的な無線通信局(ステーション)に対し、有害な妨害電波を発した場合は、即時使用を停止することとし、必要な措置を講じて有害な妨害電波を取り除くまでは、微弱電波機器を使用してはならない。
(六)航空機内、及び法規、規格に基づき建設された飛行場、電波天文台、気象レーダー局、衛星地球局(監視・制御、距離測定、受信、航行誘導局を含む)等の電磁環境保護エリアで微弱電波機器を使用する場合は、電磁環境保護規定及び業界主管部門の規定を遵守しなければならない。

七、2019年3月1日より、≪〈微弱電波(短距離)無線送信機器の技術要求〉の公布に関する通知≫(信部無〔2005〕423号)規定に適合する電子式吊りはかり無線伝送専用機器、230MHz周波数帯の無線データ伝送機器、230MHz周波数帯のクレーンまたは伝送機械専用無線遠隔操作機器、及び≪自動車盗難防止無線警報装置使用周波数に関する通知≫(信無函〔2006〕61号)規定に適合する410MHz周波数帯の自動車警報機等の微弱電波機器を生産または輸入することを停止する。

2022年1月1日より、≪〈微弱電波(短距離)無線送信機器の技術要求〉の公布に関する通知≫(信部無〔2005〕423号)の規定に適合するが、本規定には適合しない民間用計量器具、アナログ式コードレス電話機、及び698-787MHz周波数帯の微弱電波機器を生産または輸入することを停止する。

上記の微弱電波機器で、オリジナルの規定に適合させて既に合法的に使用しているものは、廃棄手続きを行うまで使用することができる。

八、法律に違反して微弱電波機器を生産、輸入、販売、使用する行為を発見した場合は、無線通信管理機関に通報することができる。各省、自治区、直轄市の無線通信管理機関は、違法行為を調査した上で処罰しなければならない。

九、国の重大任務を遂行する、或いは無線通信を管制する時は、国の重大任務の期間に公布された無線通信管理規定を遵守するか、或いは無線通信管制命令及び無線通信管制指令に服従し、微弱電波機器を使用しなければならない。

十、以前公布した微弱電波機器に関する文書が本公告と一致しない場合は、本公告に準ずること。

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