(中国)RoHS適合性評価制度実施

中国の強制性RoHS規制は、二つの制度が存在します。1)中国RoHS(通称RoHS2)  2)   電器電子製品有害物質使用制限適合性評価制度(以後『適合性評価制度』と称する)。この文書は2)の適合性評価制度の実施に関する内容で次の12品目が対象となっています。・電気冷蔵庫(容積≦800リットル)・エアコン(定格冷却量≦14000ワット)・洗濯機(乾燥機能を兼ね備えたものを含む)・電気給湯器(容量≦500リットル)・プリンター(印刷判型≦A3 で且つ印刷速度≦60枚/分)・コピー機(複合機含む) (印刷判型≦A3 で且つ印刷速度≦60枚/分)・ファクシミリ(ファクシミリを主とし、その他の機能を兼ね備えた設備を含む。)・テレビ・モニタ
・コンピュータ(タブレット端末、携帯情報端末等を含む)・モバイル通信携帯端末(ウェアラブル製品を含まない)・スタンドアローン電話機。

市場監管総局 工業情報化部
≪電器電子製品有害物質使用制限適合性評価制度実施計画≫の公布に関する公告
2019-05-16

≪電器電子製品有害物質使用制限管理弁法≫(工業情報化部、発展改革委、科技部、財政部、環境保護部、商務部、税関総署、質検総局第32 号令)規定に基づき、市場監管総局、工業情報化部は≪電器電子製品有害物質使用制限適合性評価制度実施計画≫(以下、「実施計画」と略称)を制定し、公告する。2019 年11 月1 日以降に出荷、輸入する≪電器電子製品有害物質使用制限基準達成管理リスト(第1 期)≫に記載されている製品は、≪実施計画≫要求を満たさなければならない。
市場監管総局 工業情報化部
2019 年5 月16 日

電器電子製品有害物質使用制限適合性評価制度実施計画
≪電器電子製品有害物質使用制限管理弁法≫(工業情報化部、発展改革委、科技部、財政部、環境保護部、商務部、税関総署、質検総局第32 号令)を確実に実施するため、≪電器電子製品有害物質使用制限基準達成管理リスト≫(以下、「基準達成管理リスト」と略称)に対する管理を強化し、電器電子製品に有害物質を使用することを根源から制限し、製品廃棄後の環境汚染を減らし、環境配慮型製品の供給を増やし、環境に配慮した消費を促す。
市場監管総局は工業情報化部と共に、≪基準達成管理リスト≫に取り込まれている電器電子製品の有害物質使用制限適合性評価活動について、以下の実施計画を提示する。

一、適合性評価の方式
(一)電器電子製品有害物質使用制限適合性評価制度には、国が統一して推奨する電器電子製品有害物質使用制限任意認証(以下、「国家推奨任意認証」と略称)と電器電子製品有害物質使用制限供給者適合性声明(以下、「自己声明」と略称)の2 種類の方式を設ける。
国家推奨任意認証方式とは、企業が任意に申請を行い、第三者認証機関により電器電子製品が有害物質使用制限の規格及び技術規範の要求に適合することを証明するもので、国が統一して推奨し、また規範管理を行う認証活動のことを指す。自己声明方式とは、供給者(生産者、授権代表者等を含める)が、自社が提供する電器電子製品が有害物質使用制限の規格と技術規範の要求を満たすことを実証するために、自らが合理的な方法により適合性評価を完了させて、製品の適合性に関する情報を報告する適合性評価活動のことを指す。
(二)≪基準達成管理リスト≫に取り込まれている電器電子製品の供給者は、国家推奨任意認証または自己声明方式のいずれかを選択し、電器電子製品の有害物質使用制限に対する適合性評価を完了させなければならない。
(三)工業情報化部は市場監管総局と共に、電器電子製品有害物質使用制限公共サービスプラットフォーム(以下、「公共サービスプラットフォーム」と略称)を構築し、データの共有化を図る。
公共サービスプラットフォームでは、≪基準達成管理リスト≫に取り込まれている電器電子製品の有害物質使用制限適合性評価に関する情報を管理し、適合性評価結果を公開する。

二、国家推奨任意認証の実施方法
(一)国家推奨任意認証は、≪電器電子製品有害物質使用制限任意認証実施規則≫(添付1 参照)に規定する要求に基づいて実施しなければならない。認証機関は実施細則を制定、公表し、認証の実施要求について細分化し、明確化しなければならない。
(二)国家推奨任意認証に従事する認証機関(以下、「認証機関」と略称)は、法に則って設立されたものでなければならず、市場監管総局が許可を与えて工業情報化部に意見を求める。認証機関は、≪認証機関管理弁法≫の基本要求に適合し、GB/T 27065≪適合性評価製品、プロセス、及びサービス認証機関要求≫とRB/T 242≪環境配慮型製品認証機関要求≫の関連要求を満たし、更には電器電子製品有害物質使用制限認証活動に従事するために必要となる検査、試験の技術力を備えていなければならない。
認証機関は、相応の資格を取得している検査試験機関に任意認証に関連する試験活動を行うよう委託し、試験データを基に作成された認証結果に対して責任を負わなければならない。
(三)認証機関は、国の法律法規の要求を遵守し、認証製品に対して認証取得後の監督及びフォローアップ検査を効果的に実施しなければならない。
検査試験機関は、国の法律法規の要求を遵守し、規格、技術規範、及び認証機関の要求に基づき、製品試験を行わなければならない。
(四)認証機関は、製品が認可書を取得してから5 稼働日以内に、認証結果に関する情報を公共サービスプラットフォームに報告しなければならない。工業情報化部は市場監管総局と共に、公共サービスプラットフォームを通じて認可書に関する情報を公開する。
(五)認証機関は、国家推奨任意認証の実施状況について、毎年、市場監管総局へ報告しなければならない。

三、自己声明の実施方法
(一)供給者は、製品の適合性評価を完了させた後、≪電器電子製品有害物質使用制限供給者適合性声明規則≫(添付2 参照)に従い、製品の適合性情報を報告しなければならない。
(二)供給者は、製品を市場に投入してから30 日以内に、公共サービスプラットフォームにおいて適合性情報に関する報告を完了させなければならない。工業情報化部は市場監管総局と共に、公共サービスプラットフォームを通じて適合性声明結果に関する情報を公開する。
(三)供給者は、自己声明及び技術サポート資料の真実性、完全性、一致性等に責任を負うものとし、公開承諾書を提出して、各方面からの社会的監督を受け入れなければならない。

四、適合性評価ラベル
国家推奨任意認証を実施した製品は、図案1 の適合性評価ラベルを使用する。自己声明を実施した製品は、図案2 の適合性評価ラベルを使用する。

五、監督管理
(一)各レベルの市場監管部門、工業情報化管理部門は関係部門と共に、法律及び各自の職責に基づき、電器電子製品有害物質使用制限、適合性評価活動、及びその結果に対して監督管理を実施し、適時、監督検査の結果を公表する。
(二)市場監管総局は工業情報化部と共に、各自の職責に基づき、適合性評価関係者が本計画に違反したとする通報を受け取った場合は、法に則り調査し、処分する。
(三)国家推奨任意認証、自己声明活動において発見された規定違反行為については、法律法規に則り処罰することとし、国家企業信用情報公示システム及び公共サービスプラットフォームにおいて、企業の行政処罰に関する情報を公開する。

六、付則
本計画は、市場監管総局が工業情報化部と共同で解釈を行う。

添付資料:
1.電器電子製品有害物質使用制限任意認証実施規則
2.電器電子製品有害物質使用制限供給者適合性声明規則

 

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