中国 参考情報 「重大な違反/不正行為に関する管理措置」改定

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市場監督管理における重大な違反行為及び不正行為のリストに関する管理措置(2026年5月25日付国家市場監督管理総局令第128号により公布、2026年7月15日施行)

国家市場監督管理総局は「市場監督管理における重大な不正行為者リストに関する管理措置」を改訂し、市場での品質管理が厳しくなる可能性があります。

特に第6条が気になりましたので参考にお知らせします。特にボールドで示した部分です。

詳細は原文で確認をお願いいたします。

 

第6条 品質及び安全の分野において、以下のいずれかの違反行為を行い、かつ、本措置第3条に規定する状況に該当する者は、重大な信頼違反者のリストに掲載されるものとする。

(i)製造許可を取得していない、国によって明示的に排除された、廃棄された、検査を受けていない、または検査に不合格となった特殊機器を製造、販売、レンタル、または使用すること。同じ欠陥のある特殊機器の製造を直ちに停止し、回収することを故意に怠ること。安全技術仕様の要件を満たさない移動式圧力容器およびガスボンベに充填すること。

(ii)健康と安全を保護するための国家基準を満たさない製品を製造または販売すること、製品を混入または偽造すること、劣悪な製品を優れた製品として偽装すること、基準を満たさない製品を適格な製品として偽装すること、または国によって明示的に排除された製品を製造または販売すること。

(iii)製品の品質監督および抜き取り検査で不合格となり、省またはそれ以上の市場監督管理部門によって発表された場合。発表後の再検査後も製品は不合格のままである。

(iv)虚偽または著しく不正確な検査、試験、または認証の結論を発行すること。

(v)認証マークまたはその他の品質マークもしくは認証証明書の偽造、不正使用、または取引。認証なしに強制製品認証カタログに記載されている製品を製造、販売、輸入、または使用すること。

(vi)法律で工業製品製造許可の取得が義務付けられているにもかかわらず、取得していない製品を製造、販売、または事業活動で使用すること。

(vii)品質と安全の分野における法律および行政規則の規定に違反し、人々の身体の健康と生命の安全を著しく危険にさらすその他の違法行為。

 

(第3条  当事者が法律及び行政規則に違反し、その違反が極めて重大、深刻、又は重大な社会的損害をもたらし、市場監督管理部門による厳しい行政罰の対象となる場合、市場監督管理部門は、本措置に従い、当該当事者を法律及び規則の重大違反者リストに含め、全国企業信用情報公表システムを通じて違反を公表し、相応の管理措置を実施する。

前述の段落で述べたより深刻な行政処分には、以下のものが含まれます。

(i)行政罰裁量基準に従い、加重刑のレベルに応じて罰金が科される。

(ii)資格水準の引き下げおよび免許・許可の取り消し

(iii)生産活動や事業活動を制限したり、生産活動や事業活動の停止を命じたり、閉鎖を命じたり、雇用を制限したりすること。

(iv)法律及び行政規則で定められたその他の重大な行政罰

 

(原文) 市場監督管理における重大な違反行為及び不正行為のリストに関する管理措置

 


当情報は予告なく中止させていただく場合がございますので予めご承知おき頂きますようお願いいたします。

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