(中国)製品品質監督抜取検査管理暫定弁法 (2019年11月21日公布/2020年1月1日施行)

当ページは、弊社(株式会社 PS Farm)が独自に中国関連当局などのネット情報を基に作成したものであり中国関連当局は一切関与しておりません。

 

この規定は、国家および地方当局による製品品質の抜取検査制度を統一的に定めたものであり、

  • 抜取・検査・再検査・結果処理の各段階を厳格に手順化

  • 生産者・販売者の協力義務と不正防止を強化

  • 検査結果の公開と不合格時の是正・再検査手続を制度化

  • 重大な品質違反や妨害行為には罰金・営業停止・許可取消等の厳罰を定めています。

原文:https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/fgs/art/2023/art_39e525ea64cf4b90b8d0c7acd790946d.html

 

要約(AI要約)(必ず原文でご確認をお願いします)

製品品質監督抜取検査管理暫定弁法(概要)

(2019年11月21日公布/2020年1月1日施行)


第1章 総則

  • 目的:製品品質の監督管理を強化し、抜取検査(サンプリング検査)の実施を規範化、消費者の合法的権益を保護する。

  • 適用範囲:市場監督管理部門が管轄区域内で生産・販売される製品を対象に実施する品質監督抜取検査に適用。

  • 分類

    • 国家監督抜取検査:国家市場監督管理総局(SAMR)が組織。

    • 地方監督抜取検査:省級・市級・県級の市場監督管理部門が実施。

  • 費用:検査に要するサンプリング・検査・輸送等の費用は、同級政府の財政予算に計上。

  • 協力義務:生産者・販売者は必要資料を提供し、検査を妨げてはならない。

  • 重複検査の制限:同一市場監督管理部門が6か月以内に同一製品を2回以上検査してはならない。

  • 公開原則:抜取検査結果は実施機関が責任をもって公表する。無断公表は禁止。


第2章 監督抜取検査の組織

  • 計画策定

    • 国家総局は全国計画を作成し、省級部門に通達。

    • 省級以下は自地域の年度計画を策定し、上級部門に届出。

  • 検査実施要領

    • 抜取製品範囲、検査項目、方法、判定基準を定め、事前に社会に公開。

  • 検査機関の選定

    • 政府調達手続きにより、資格を持つ抽出機関・検査機関を選定し、委託契約を締結。

  • 禁止事項(抽出機関・検査機関)

    • 検査対象に事前通知すること

    • 検査の転包・分包

    • 虚偽報告の作成

    • 有償サービス契約の締結

    • 抜取結果を利用した宣伝・推薦活動

    • 不当利益の取得

    • 検査費用の不正徴収


第3章 抽出(サンプリング)

① 現場抽出

  • 抽出は市場監督部門または委託機関が実施し、被抽出事業者はランダムに選定。

  • 抽出員は2名以上で身分証明・通知書を提示。

  • 抽出は生産者・販売者の販売予定品からランダムに行う。

  • 違法状態(無証・無照営業など)が判明した場合は抽出を中止し報告。

  • 抽出内容は文書に記録し、署名・写真・動画で証拠を保存。

  • 検査用サンプルは購入、予備サンプルは無償提供。

  • サンプルは封印・署名の上、検査機関に送付。

  • 危険物等は特別な輸送・保管措置を要する。

② ネットワーク抽出

  • 電子商取引で販売される製品は「消費者名義で購入」する形で抽出可。

  • 抽出過程(購入情報・ページ画面・支払記録等)をスクリーンショット・動画で保存。

  • 受領後、開封過程を記録し、サンプルを封印して検査機関へ送付。

  • 抽出文書を作成し、被抽出販売者に通知。


第4章 検査

  • 検査機関はサンプル受領時に状態・封印を確認し、問題がある場合は受領拒否。

  • 生産許可・CCC認証の有無を確認。無許可の場合は検査を中止し報告。

  • 定められた項目・方法・判定規則に基づき検査を実施。

  • 結果は真実・正確・明確でなければならない。

  • 合格で無償提供されたサンプルは、異議申請期間終了後に返却可。


第5章 異議処理

  • 検査結果は書面で被抽出生産者・販売者に通知。ネット取引品はプラットフォームにも通知。

  • 異議申立は15日以内に書面提出。

  • 抽出過程やサンプルの真偽に関する異議→市場監督部門が調査。

  • 検査結論への異議→再検査(復検)を申請可。

  • 復検申請後7日以内に手続、10日以内に検査機関を指定。

  • 初検と同一機関では行えない(例外あり)。

  • 予備サンプルを紛失・破損した場合は再検査を打ち切り、初検結果を最終とする。

  • 再検査費用は原則申請者負担だが、結論が覆った場合は当局が負担。


第6章 結果処理

  • 抜取検査結果は分析後、社会に公表し、関係機関へ通報。

  • 不合格製品は生産・販売を直ちに停止。

  • 当局は60日以内の是正命令を発出し、75日以内に再検査を実施。

  • 再検査でも不合格→省級当局が公告。

  • 公告後60〜90日以内に再々検査を行い、不合格なら:

    • 営業停止・期限内改善命令

    • 改善後も不合格の場合は営業許可取消(営業許可証の剥奪)

  • 再検査用サンプルは無償提供義務。

  • 合格確認が取れるまでは同一製品の生産・販売を再開できない。

  • 業界的・地域的品質問題があれば関係機関と協議会を開催し是正指導を行う。


第7章 法的責任

  • 以下の行為は3万元以下の罰金または刑事処罰の対象:

    1. 深刻な品質問題がある製品を製造・販売

    2. 抜取検査を妨害・拒否

    3. 不合格状態で生産・販売を再開

    4. サンプルの隠匿・破壊・転売

  • 抽出・検査機関の違反行為も同様に処罰対象。

  • 市場監督管理部門職員が職権乱用・怠慢・汚職を行った場合は行政処分。


第8章 附則

  • 抽出関連文書や証拠資料は2年以上保存

  • 「日」は暦日で計算し、期間最終日が休日の場合は翌営業日を満期日とする。

  • 本弁法施行と同時に以下の旧規定を廃止:

    1. 《製品品質監督抜取検査管理弁法》(2010年第133号)

    2. 《流通分野商品品質抜取検査弁法》(2014年第61号)

    3. 《流通分野商品品質監督管理弁法》(2016年第85号)


株式会社 PS Farm:本内容に起因して発生した損害については、その内容如何にかかわらず、一切責任を負いかねます。

ご使用の際は必ず原文でご確認をお願いします。

原文:https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/fgs/art/2023/art_39e525ea64cf4b90b8d0c7acd790946d.html

 

 

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