(中国) CCC 移動式汎用照明器具 外部ケーブルの導体断面積に関する技術決議

移動式汎用照明器具 外部ケーブルの導体断面積に関する技術決議 TC05-2021-01

一、問題点の説明
ある企業が生産する移動式汎用照明器具に(SELV外部ケーブルを1本有し、一方の端がコネクタでSELV出力に接続する電子制御装置(プラグが付いていて、220Vの送電網に接続する))、CCC認証の試験過程でSELV外部ケーブルの導体断面積に対して試験を行う際、GB 7000.1-2015とGB 7000.204-2008の要求が一致しないことあると分かった。企業からの問い合わせを受け、照明器具技術分科委員会(SACTC224SC2)が回答した(詳細は添付資料1参照)。

二、規格の内容
1.国内の規格の状況
移動式汎用照明器具外部導線断面積の規定については、GB 7000.1-2015とGB 7000.204-2008に次の相違点がある。
規格:GB7000.1-2015 項目:5.2.2 要求:十分な導電能力と機械的特性を有し、クラスⅢ照明器具の中、または照明器具の中のSELV回路、或いはその他の種類の照明器具では部品間のSELV接続に用いられる外部ケーブルで、且つ最大定格電流が2Aを超えない場合は、導体断面積が0.75㎟または1.0㎟未満でも良いが、0.4㎟以上でなければならない。
2本またはそれ以上の複数の導体を持つケーブルで、制御装置から供される正常電流とショートにケーブルが耐え得る場合は、各導体の最小断面積は0.2㎟であってもよい。
規格:GB7000.204-2008 規格:10 要求:GB 7000.1第5章の規定を応用する。2)質量が1kg未満で、定格電流が2.5Aを超えず、可撓ケーブルの長さが2m以下の移動式照明器具は、可撓ケーブルの銅導体の公称断面積が0.5㎟以上でなければならない。
2.IEC規格の最新情報
IEC 60598-2-4:2017規格の4.11.2項は次の様に規定されている。
室内で使用する質量1kg未満で、定格電流が2.5Aを超えず、可撓ケーブルの長さが2m以下のクラスⅠとクラスⅡの移動式照明器具は、可撓ケーブルの銅導体の公称断面積が0.5㎟以上でなければならない。

三、結論
上記の件について、製品、規格、標準化管理委員会からの回答及び専門家の意見から総合的に判断し、認監委TC05技術専門家チームは以下の技術決議を採択した。
GB 7000.204-2008を応用する場合は、クラスⅢ移動式汎用照明器具またはクラスⅠとクラスⅡ移動式汎用照明器具のSELV外部ケーブルの導体断面積は、GB 7000.1-2015第5章の規定に基づき確認審査を行うこととする。

強制製品認証技術専門家チーム照明器具チーム(TC05)中国品質認証センター 2021年8月31日

添付資料1(※PSF:和訳省略)
参考資料:強制国家規格管理弁法(2020年1月6日国家市場監督管理総局令第25号)。
第41条 強制国家規格の公布後、次の各号の一に該当する場合は、国務院標準化行政主管部門が国務院の許可の下に解釈を行う。
(一)強制国家規格の規定について、具体的な内容を更に明確にする必要がある場合。
(二)新たな状況が発生し、適用する強制国家規格の根拠を明確にする必要がある場合。
(三)解釈が必要となるその他の事項。
強制国家規格の解釈草案は起草部門を立ち上げて検討を行い、国務院標準化行政主管部門に報告する。
強制国家規格の解釈と規格は同等の効力を持つ。解釈を公布した後、国務院標準化行政主管部門は20日以内に全国標準情報公共プラットフォームにおいて解釈文を無料で公開しなければならない。
強制国家規格の実施過程において問題が提起された場合は、起草部門を立ち上げて問題を検討し、回答する。

原文:http://www.cnca.gov.cn/zl/qzxcprz/jszjz/tc05/202109/P020210906566134739356.pdf

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