(中国) 抜き取り検査実施細則 プリンタ

プリンタの中国市場抜き取り検査の実施細則。検査基準・規格、抜き取り方法、抜き取り数、判定ルールなどが規定されています。
検査規格;
GB 4943.1-2011 情報処理機器 安全 第1部:一般要求
GB/T 9254-2008 情報処理機器の無線通信妨害波許容値及び測定方法
GB 17625.1-2012 EMC許容値高調波電流放射許容値(機器1相当たりの入力電流≦16A)
GB 21521-2014 コピー機、プリンタ及びファクシミリのエネルギー効率限度値及びエネルギー効率等級
現行の有効な企業規格、団体規格、地方規格及び製品に明記されている品質要求
検査基準は安全、EMC規格、省エネ規格が指定されています。
実際の市場検査絵は、製品品質法などに基づく表示確認も行われています。


1 サンプル抜き取り方法
無作為サンプル抽出方式により、生産者、販売者の販売用製品の中から抜き取る。 通常、乱数は乱数表等を使用して発生させる。ロット毎に3台のサンプルを抜き取り、その内の2台は検査サンプルとし、1台は予備サンプルとする。

2 検査の根拠

No. 検査項目 検査方法
1 感電とエネルギーの危険の防護 GB 4943.1-2011
2 接地導体及びその接続の抵抗 GB 4943.1-2011
3 電気絶縁性 GB 4943.1-2011
4 空間距離、沿面距離 GB 4943.1-2011
5 接触電流と保護導体電流 GB 4943.1-2011
6 絶縁耐力 GB 4943.1-2011
7 製品エネルギー効率等級 GB 21521-2014
8 電源端子妨害波電圧 GB/T 9254-2008
9 通信ポート伝導コモンモード妨害波 GB/T 9254-2008
10 放射妨害波(1GHz以下) GB/T 9254-2008
11 高調波電流 GB 17625.1-20128

企業規格、団体規格、地方規格を適用する製品は、上記の内容を参照して検査項目に適用する。
年版が記載されている文献については、後の追補版(誤記訂正を含めない)または改訂版を本細則に適用しない。年版が記載されていない文献については、その最新版を本細則に適用する。

3 判定ルール
3.1根拠となる規格
GB 4943.1-2011 情報処理機器 安全 第1部:一般要求
GB/T 9254-2008 情報処理機器の無線通信妨害波許容値及び測定方法
GB 17625.1-2012 EMC許容値高調波電流放射許容値(機器1相当たりの入力電流≦16A)
GB 21521-2014 コピー機、プリンタ及びファクシミリのエネルギー効率限度値及びエネルギー効率等級
現行の有効な企業規格、団体規格、地方規格及び製品に明記されている品質要求

3.2判定の原則
検査の結果により、検査項目が全て合格となった場合は、抜き取り検査の製品を合格と判定する。検査項目の中で一項目または一項目以上が不合格となった場合は、抜き取り検査を受けた製品を不合格と判定する。
被検製品に明記されている品質要求が本細則の検査項目の根拠となる規格の要求より高い場合は、被検製品に明記されている品質要求に従い判定しなければならない。
被検製品に明記されている品質要求が本細則の検査項目の根拠となる強制規格の要求より低い場合は、強制規格の要求に従い判定しなければならない。
被検製品に明記されている品質要求が本細則の検査項目の根拠となる推奨規格の要求より低いか、或いは本細則の検査項目の根拠となる推奨規格の要求を含んでいる場合は、被検  製品に明記されている品質要求で判定しなければならない。
被検製品に明記されている品質要求が本細則の検査項目の根拠となる強制規格の要求を満たしていない場合は、強制規格の要求に従い判定しなければならない。
被検製品に明記されている品質要求が本細則の検査項目の根拠となる推奨規格の要求を満たしていない場合は、当該項目を判定に使用しない。

 

通知(細則DL可能)原文⇒ http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/zljdj/202012/t20201224_324668.html
PS Farmでは中国認定試験所でのGB規格への適合評価業務を承っております。事前の適合性確認、CCCの部品、製品の定期評価にご利用ください [評価試験サービス]

本資料は参考用資料です。本資料の情報に基づいて行った行為により生じたいかなる結果に関しても、弊社では責任を負いかねます。本資料のいかなる部分も、許可なく複製することを禁じます。株式会社PS Farm

 

株式会社 PS Farm

〒519-0503
三重県伊勢市小俣町元町1291-1
TEL:0596-34-1467
FAX:05045603920