(メルマガ 2018.05.18) 情報技術機器、音響機器、テレコム機器のCCC実施細則改訂

PS Farmメールマガジン(2018年5月18日配信)

情報技術機器、音響映像機器、電気通信端末機器のCCC実施細則が改訂

2018年4月に認証機関CQCの情報技術機器(CQC-C0901-2016)、音響映像機器(CQC-C0801-2016)、電気通信端末機器(CQC-C1601-2016)のCCC実施細則が改訂されております。

改定内容;
1.安全重要部品である無線電信妨害抑制キャパシタ(絶縁、ブリッジング、X、Y キャパシタ)の試験規格を改訂
(旧) GB/T14472 またはIEC60384-14
(新) GB/T6346.14 または IEC60384-14

2.認証マークの管理規定を改訂
(旧)≪強制製品認証マーク管理方法≫
(新)≪強制製品認証マーク表示管理要求≫

改定内容の適用に関して;
すでに認可されいるもの:更新申請、更新作業不要
今後の申請分:本公告日(2018年4月9日)より、新版実施細則が適用。

PSF補足:実施細則番号は認可書には記載されていませんので今回の改定により認可書の書き換えは不要です。
認証マークの管理に関する規定が改訂されています。工場におけるCCCマークの管理が旧規定(≪強制製品認証マーク管理方法≫により制定されていると思いますので見直しが必要かもしれません。
今回の改定による実施規則のバージョン番号は、変わりませんので実施規則を使用される場合には、今回の改定が反映されていることを確認されるのが良いと思います。

通知原文 (各実施細則の原文をダウンロードできます)
通知参考訳
参考訳版 CQC-C0801-2016 強制製品認証実施細則 音響映像設備 (要閲覧用パスワード)
参考訳版 CQC-C0901-2016 強制製品認証実施細則 情報処理機器 (要閲覧用パスワード)
参考訳版 CQC-C1601-2016 強制製品認証実施細則 電気通信端末設備 (要閲覧用パスワード)

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CCCマークに関する変更
CCCマークに関する大きな変更が2018年3月14日発行のCNCA2018年第10号公告『強制製品認証マーク改革事項に関する公告』において出されました。

下記、通知要旨です。

1.自社でCCCマークを刻印・印刷する場合;
1-1) 3月20日以降は、(認可書取得後に)CCCマークの刻印・印刷許可申請をせずに企業自らの責任でCCCマークの印刷・刻印が可能となりました。

1-2) CCCマークの管理は新たな要求『強制製品認証マーク表示管理要求』に基づき実施する必要があります。

2.標準ラベルに関して(管理当局が販売しているCCCマークラベルのこと);
2-1) 販売機関がかわります
現在は、北京中強認製品マーク技術サービスセンター(略称マーク管理センター)で販売していますが、本年6月1日から指定の認証機関で販売を行います。
25の機関が販売機関として指定されています。(今回の公告に添付2としてリストが添付されています)

3.CCCマークデザインの統一(”S&E”などのカテゴリー表示の廃止)
3 月20 日より、CCC マーク内の”S”, “EMC”, “S&E”, “F”, “I”等のカテゴリ文字の表示がなくなります。
公告では「現在使用しているCCCマークについては、金型の交換及び製品の在庫等の状況に応じて、自然移行の形でカテゴリを削除することができる。」となっております。

4.CCC マークの監督管理強化
公告では「各地方認証監督管理部門は、CCC マークの表示に関する監督管理と法に則った検査を強化しなければならない。」となっておりますので、今後CCCマーク表示およびその管理に関しての検査が強化される可能性があります。
公告において「自社で印刷/刻印するCCC マークを表示する時は≪強制製品認証マーク表示管理要求≫及び≪強制製品認証実施規則≫の関連要求に則り、CCC マークの使用及び管理に関する制度を定め、CCC マークの使用状況について記録し、関係書類を保管しなければならない。」としておりますので、皆様の工場の管理方法が新しい要求に沿っているか確認が必要かもしれません。

5.管理規則の廃止
下記規則が廃止されます。
≪強制製品認証マーク管理規則≫(国家認監委2001 年第1 号公告)
≪強制製品認証マークの発行管理事項に関する公告≫(国家認監委2002 年第7 号公告)


第1期中国RoHS『電気電子製品有害物質使用制限基準達成管理リスト』
工業情報化部 2018 年第15 号公告において『電気電子製品有害物質使用制限基準達成管理リスト』が発行されました。
工業情報化部 が管理するRoHS規制は、限度値を超えていても表示を行うことで認められています。今回発表された第一次品目については、限度値要求への適合が必要となりますが除外リストに該当する≪基準達成管理リスト使用制限物質応用例外明細書≫も併せて発行さております。
また通知によればリストアップされている製品類は『電気電子製品有害物質使用制限合格評価制度』に組み込まれます。
(PSF:『電気電子製品有害物質使用制限合格評価制度』について不明(情報入手できていません)

実施日は、公告発行日(2018年3月12日)から1年後となっております。

発表された第一次品目(詳細は第一次品目リストをご確認ください);
・電気冷蔵庫
・エアコン
・電気洗濯機
・電気給湯器
・プリンター
・コピー機
・ファクシミリ
・テレビ
・モニタ
・コンピューター
・モバイル通信携帯端末
・スタンドアロンの電話機
リストの注意書きとして「該当製品であるが該当製品以外の製品の部品として使用する時は、適用範囲外。但し、これらの製品が最終用途をはっきり定めず、且つ市場で単独で販売される時は、本リストの適用範囲に属する」となっております。

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