(中国)消費財リコール管理暫定規定(2019年11月21日公布/2020年1月1日施行)
当ページは、弊社(株式会社 PS Farm)が独自に中国関連当局などのネット情報を基に作成したものであり中国関連当局は一切関与しておりません。
この規定は欠陥消費財のリコール体制を全国統一的に規範化し、製造者の責任と当局の監督権限を明確化した制度です。
原文:https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/fgs/art/2023/art_39e525ea64cf4b90b8d0c7acd790946d.html
要約(AI要約)(必ず原文でご確認をお願いします)
消費財リコール管理暫定規定(概要)
(2019年11月21日公布/2020年1月1日施行)
目的と適用範囲
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消費財の欠陥リコールを規範化し、人体の健康・生命・財産の安全を守ることを目的とする。
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中華人民共和国国内の「欠陥消費財のリコール」およびその監督管理に適用。
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他法令で別途規定がある場合はそちらを優先。
主要な定義
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消費財:生活消費を目的に購入・使用される製品。
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欠陥:設計・製造・警告の不備などにより、同一ロットや型式の製品に広く存在する不合理な危険。
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リコール:製造者が欠陥を除去またはリスクを低減するために修理・交換・返品などを行う行為。
責任体制
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製造者は自社製品の安全に責任を負い、欠陥がある場合はリコールを実施しなければならない。
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国家市場監督管理総局が全国のリコール業務を統一的に指導・監督。
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省級市場監督管理部門が地方レベルで監督管理を実施。
情報収集と報告義務
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すべての個人・団体は、欠陥の可能性がある情報を当局に報告できる。
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製造者・販売業者は欠陥情報の収集・分析制度を設ける義務がある。
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以下の場合、2営業日以内に省級当局へ報告:
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死亡・重傷・重大財産損失が発生またはそのおそれがある場合
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海外でリコールを実施した場合
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調査・リコール命令
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製造者は欠陥の可能性を発見したら即座に調査分析を実施。
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当局が必要と判断すれば独自に欠陥調査を実施できる。
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調査で欠陥が確認された場合、当局は製造者にリコールを通知。
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製造者が異議を申し立てる場合は10営業日以内に資料提出可能。
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異議が退けられた、または命令に従わない場合、国家市場監督管理総局が強制的にリコールを命令できる。
リコールの実施
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製造者はリコール命令または自主判断に基づき、10営業日以内にリコール計画を当局に報告。
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リコール計画には対象範囲・欠陥内容・対策方法・進捗計画などを記載。
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当局はリコール情報を公表し、製造者も3営業日以内に公表義務を負う。
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交換・返品等で回収した製品は再販売してはならない。
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リコール実施中は3か月ごとに進捗報告、完了後15日以内に総括報告を提出。
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記録は5年以上保存。
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リコール範囲や措置が不十分な場合は再リコールを実施。
費用負担・協力義務
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製造者はリコールに伴う消費者の必要費用を負担。
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販売業者はリコール協力および欠陥製品の販売停止義務を負う。
法的責任
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リコール命令に従わない場合や報告義務違反等があれば、省級当局が是正命令を出し、未改善の場合は1万〜3万元の罰金。
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犯罪行為に該当する場合は公安機関に送致。
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監督官が職権乱用・怠慢等を行った場合は行政処分。
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リコール命令や処罰情報は信用記録に登録・公表される。
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リコールを実施してもその他の法的責任が免除されることはない。
その他
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輸入品は、中国国内で指定された代理機関または輸入業者が製造者とみなされる。
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市・県レベル当局が一部業務を担当できる。
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他の製品で市場監督管理部門がリコールを監督する場合も本規定を参考にできる。
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旧「児童玩具リコール管理規定」(2007年)は本規定施行と同時に廃止。
株式会社 PS Farm:本内容に起因して発生した損害については、その内容如何にかかわらず、一切責任を負いかねます。
ご使用の際は必ず原文でご確認をお願いします。
原文:https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/fgs/art/2023/art_39e525ea64cf4b90b8d0c7acd790946d.html