工業情報化部 ショートメッセージサービスの管理に関する規則

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ショートメッセージサービスの管理に関する規則

(中華人民共和国工業情報化部令第31号により2015年5月19日に公布。中華人民共和国工業情報化部令第74号により2026年2月9日に改正、2026年5月1日から施行。)

概要(AIによるものです。ご使用の際は必ず原文をご確認下さい。)

1. 制定の背景と目的
本規定は、中国国内におけるショートメッセージサービス(以下、SMSサービス)の秩序を規範化し、ユーザーの合法的な権利を守るために制定されました。特に近年深刻化する電気通信ネットワーク詐欺への対策や、無断で送信される広告メッセージ(商業性短信息)の規制を強化する狙いがあります。「ネットワーク安全法」や「反電気通信ネットワーク詐欺法」などの上位法に基づき、2026年5月1日より施行されます。

2. サービス提供者の義務と資格
SMSサービスを提供するには、電気通信業務経営許可および番号資源使用許可の取得が必須となります。

実名制の徹底: サービス提供者はユーザーと契約を結ぶ際、実名情報の提供と確認を義務付けられます。

情報の透明性: 料金体系、サービス範囲、利用規則を事前に告知しなければなりません。

記録の保存: 送受信の時間や番号などのログを、少なくとも6ヶ月間保存することが義務付けられています。

3. 商業性メッセージ(広告SMS)の厳格な規制
本規定の大きな柱の一つが、広告目的のメッセージに対する規制です。

オプトイン方式の採用: 送信者は、受信者の同意または要請があることを証明する資料をサービス提供者に提示しなければなりません。同意がない場合、送信は禁止されます。

拒否手段の提供: 全ての商業性メッセージには、簡便かつ有効な「受信拒否(オプトアウト)」の方法を明示し、ユーザーが拒否した場合は二度と送信してはなりません。

送信情報の正確性: 送信元番号の偽装は禁止され、送信者の名称や商標を正しく表示して追跡可能にする必要があります。

4. ネットワーク詐欺対策と安全管理
電気通信詐欺を防止するため、サービス提供者は内部的な防控メカニズムを構築しなければなりません。

監視と遮断: 法律で禁止されている内容を含むメッセージを発見した場合、直ちに送信を停止し、拡散を防止する措置を講じるとともに、当局に報告する義務があります。

基礎通信事業者の責任: チャイナ・ユニコムやチャイナ・モバイルなどの基礎通信事業者は、接続するSMS業者の管理責任を負い、定期的な点検を行うことが求められます。

5. ユーザー保護と監督管理
防侵擾サービス: 通信事業者は、ユーザーに対して商業性メッセージをブロックするための技術的な手段(防侵擾サービス)を提供しなければなりません。

苦情処理: サービス提供者は苦情窓口を設置し、ユーザーとの紛争を迅速に解決する体制を整える必要があります。

行政の監督: 産業情報化部および各省の通信管理局は、現場検査や証拠収集などの監督権限を持ち、違反者には是正命令、罰金、あるいは刑事責任の追及が行われます。

結論
この新規定は、中国におけるSMS市場の健全化に向けた包括的なガイドラインです。ユーザーにとっては「しつこい広告」や「詐欺メッセージ」を減らす強力な後ろ盾となる一方、サービス提供者には極めて高い透明性と管理責任が求められる内容となっています。


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