(中国) カラーテレビ品質国家監督抜き取り検査実施細則(2021年版)

国家市場監督管理総局 2021年第31号公告 ≪カラーテレビ製品品質国家監督抜き取り検査実施細則(2021年版)≫ の公布

≪製品品質監督抜き取り検査管理暫定弁法≫(市場監管総局令第18号)に基づき、市場監管総局は≪カラーテレビ製品品質監督抜き取り検査実施細則(2021年版)≫(添付参照)を公布する。各地で実施する監督抜き取り検査はこれを参照して監督作業を行うこととする。また同時に旧版の製品品質国家監督抜き取り検査実施細則を廃止する。

カラーテレビ製品品質監督抜き取り検査実施細則(2021年版)

1.サンプル抜き取り方法
無作為サンプル抽出方式により、生産者、販売者の販売用製品の中から抜き取る。
通常、乱数は乱数表等を使用して発生させる。
ロット毎にサンプル3台を抜き取り、その内の2台は検査サンプルとし、1台は予備サンプルとする。

2.検査の根拠
1 試験項目 : 感電保護の構造要求    試験方法 : GB 8898—2011
2 試験項目 : 正常動作条件下における感電の危険    試験方法 : GB 8898—2011
3 試験項目 : 絶縁に関する要求    試験方法 : GB 8898—2011
4 試験項目 : 空間距離と沿面距離    試験方法 : GB 8898—2011
5 試験項目 : 端子    試験方法 : GB 8898—2011
6 試験項目 : 外部可撓コード    試験方法 : GB 8898—2011
7 試験項目 : 正常動作条件下における発熱    試験方法 : GB 8898—2011
8 試験項目 : 輝度    試験方法 : SJ/T 11348—2016
9 試験項目 : コントラスト    試験方法 : SJ/T 11348—2016
10 試験項目 : 再生率    試験方法 : SJ/T 11348—2016
11 試験項目 : 静的解像度    試験方法 : SJ/T 11348—2016
12 試験項目 : 輝度均一性    試験方法 : SJ/T 11348—2016
13 試験項目 : 色域カバー率    試験方法 : SJ/T 11348—2016
14 試験項目 : 音響周波数応答特性    試験方法 : SJ/T 11157.2—2016
15 試験項目 : エネルギー効率    試験方法 : GB 24850—2020
16 試験項目 : 受動待機電力    試験方法 : GB 24850—2020
17 試験項目 : 電源端子妨害電圧    試験方法 : GB/T 13837—2012
18 試験項目 : 放射妨害波電界強度    試験方法 : GB/T 13837—2012
19 試験項目 : 高調波電流    試験方法 : GB 17625.1—2012

企業規格、団体規格、地方規格を適用する製品は、上記の内容を参照して検査項目に適用する。
年版が記載されている文献については、後の追補版(誤記訂正を含めない)または改訂版を本細則に適用しない。年版が記載されていない文献については、その最新版を本細則に適用する。

3 判定ルール
3.1根拠となる規格
GB 8898-2011 音響、映像及び類似の電子機器 安全要求
GB 24850-2020 薄型テレビとセットトップボックスのエネルギー効率規制値及びエネルギー効率等級
GB/T 13837-2012 音声とテレビ放送受信機及び関連機器の無線妨害波特性 制限値及び測定方法
GB 17625.1-2012  EMC 許容値 高調波電流放射許容値(機器1相当たりの入力電流≦16A)
SJ/T 11343-2015 デジタルテレビ液晶モニタ通用規範
SJ/T 11348-2016 薄型テレビ表示性能測定方法
SJ/T 11157.2-2016 テレビ放送受信機測定方法 第2部:音響周波数チャネルの電気的性能と音響的性能測定方法
現行の有効な企業規格、団体規格、地方規格及び製品に明記されている品質要求
3.2判定の原則
検査の結果で検査項目が全て合格となった場合は、検査を行った製品を合格と判定する。検査項目の中で不合格が一項目以上あった場合は、抜き取り検査を行った製品を不合格と判定する。
被検製品に明記されている品質要求が本細則の検査項目の根拠となる規格の要求より高い場合は、被検製品に明記されている品質要求に従い判定しなければならない。
被検製品に明記されている品質要求が本細則の検査項目の根拠となる強制規格の要求より低い場合は、強制規格の要求に従い判定しなければならない。
被検製品に明記されている品質要求が本細則の検査項目の根拠となる推奨規格の要求より低いか、或いは本細則の検査項目の根拠となる推奨規格の要求を含んでいる場合は、被検  製品に明記されている品質要求で判定しなければならない。
被検製品に明記されている品質要求が本細則の検査項目の根拠となる強制規格の要求を満たしていない場合は、強制規格の要求に従い判定しなければならない。
被検製品に明記されている品質要求が本細則の検査項目の根拠となる推奨規格の要求を満たしていない場合は、当該項目を判定に使用しない。

4.付則
本細則は≪市場監管総局 131種類製品品質国家監督抜き取り検査実施細則の公布に関する公告≫(2020年第36号)中の≪カラーテレビ製品品質監督抜き取り検査実施細則≫に取って代わる。

原文:http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/zljdj/202108/t20210812_333612.html

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