(中国) CCC対象品目(車両及び安全付属品)
2020年版のCCC対象品目リストの車両及び安全付属品の参考訳。
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説 明(対象範囲表前書き部分。対象品目リスト共通事項)
1.電気電子製品については、電気通信端末機器、電気溶接機、防爆電気を除き、適用範囲を36Vより大きい(直流または交流の実効値)電力供給電源に直接または間接的に接続できる製品に限る。
2.電気電子製品については、車載用モバイル端末、防爆電気、または特に説明のある場合を除き、自動車及びオートバイ、列車、船舶、航空機のために特別に設計、製造、使用する製品、専門的な設計と取り付け構造を備えた製品はCCC認証の範囲内に入らない。
3.二種類または二種類以上の強制製品認証リスト内の機能と用途を備えた多機能製品は、製品の主要機能及び主要使用目的により分類する。多機能製品は主要機能製品の適用規格及び認証実施規則の要求に適合しなければならないが、同時にその他の機能に対応する適用規格及び認証実施規則の要求にも注意を払わなければならない。
4.適用製品の範囲は、「製品の種類に対する説明」と「製品の適用範囲に対する説明または具体例」、及び「解説」等の内容に照らし合わせて、その製品が認証範囲に属するかどうかを判断しなければならない。
5.製品の具体例には必ずしも全ての製品名が含まれているとは限らないので、具体例が示されていない製品は実際の内容に基づいて相応する適用範囲を参照することができる。
6.*印が付いている製品は自己声明プロセスA(自主選択試験所型式試験+自己声明)を実施する製品であり、**印が付いている製品は自己声明プロセスB(指定試験所型式試験+自己声明)を実施する製品である。
十、車両及び安全付属品 (13品目) 1.中国の公道及び都市道路を走行するM類の自動車、N類の自動車、O類のトレーラ(一般のナンバープレートが付いた車両)及び安全付属品。 2.中国の公道及び都市道路を走行するオートバイ及び安全付属品。 3.電動自転車。 |
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製品の種類とコード | 製品の種類に対する説明 | 適用製品の範囲 | 製品の適用範囲に対する説明または具体例 | 解説 |
58.自動車(1101) | 1.動力により駆動し、4本以上のタイヤを持つ非軌道積載車両。 2.設計及び構造上、自動車が牽引することにより道路上で正常使用することができる無動力道路車両。 |
M類自動車 | 少なくとも4本のタイヤを持ち、搭乗者を乗せるのに用いる動力駆動車両。 1.M1類 : 運転手の座席も含めて、座席数が9席を超えない乗客運送車両。 2.M2類 : 運転手の座席も含めて、座席数が9席を超え、且つ最大設計総重量が 5000kgを超えない乗客運送車両。 3.M3類 : 運転手の座席も含めて、座席数が9席を超え、且つ最大設計総重量が 5000kg を超える乗客運送車両。 |
1.車両の分類はGB/T15089の規定に適合しなければならない。 2.車両の定義はGB/T3730.1の規定に適合しなければならない。 3.専用車両の定義は GB/T17350の規定に適合しなければならない。 4.以下のものを含めない。 (1)3 類シャーシ : 車体または運転室、コンテナ (車両) が欠けている自動車。 (2)GB7258に規定する低速自動車(三輪自動車と低速貨物車の総称) (3)トロリーバス (4)軌道上を走行する車両、農業・林業用トラクター、各種工事用機械、及びその他の道路で走行、使用しないよう設計された主に封鎖された道路や作業場所で用いられる車輪式専用機械車両。 |
N類自動車 | 少なくとも4本のタイヤを持ち、貨物を乗せるのに用いる動力駆動車両。 1.N1類 : 最大設計総重量が 3500kg を超えない貨物運送車両。 2.N2類 : 最大設計総重量が 3500kg 超えるが、12000kgを超えない貨物運送車両。 3.N3類 : 最大設計総重量が 12000kg を超える貨物運送車両。 |
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O類トレーラ | トレーラ(セミトレーラを含む)。 1.01類 : 最大設計総重量が 750kg を超えないトレーラ。 2.02類 : 最大設計総重量が 750kg 超え、 3500kgを超えないトレーラ。 3.03類 : 最大設計総重量が 3500kg 超えるが、10000kgを超えないトレーラ。 4.04類 : 最大設計総重量が 10000kg を超えるトレーラ。 |
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59.オートバイ(1102) | 動力により駆動し、2本または3本のタイヤを持つ道路車両。 | L1類 (両輪軽量バイク) | 駆動方式に関わらず、最高設計速度が 50km/h以下のオートバイで、且つ、 -内燃エンジンを使用する場合は、排気量は50ml以下とする。 -モータ駆動の場合は、モータの最大出力電力の総合計を4kw 以下とする。 -車両縦方向の中心平面上に2本のタイヤが取り付けられている軽量バイク。 |
1.車両の分類及び定義は、GB7258とGB/T15089の規定に適合しなければならない。 2.以下のものを含めない。 (1)車両総重量が400kgを超え、運転室を備えず、貨物を運送するのに用いる三輪車両。 (2)車両総重量が600kgを超え、運転室を備えず、貨物を積載して運送する構造または機能を持たず、且つ設計及び構造上最大で二人乗り(運転手を含む)の三輪車両バイク。 (3)車両総重量が600kgを超える運転室付きの三輪車両。 (4)最大設計速度、車両総重量、外郭寸法等の指標が関連する国家規格と規定に適合したもので、障害者が運転するために特別に供された機械式車椅子。 (5)電動自転車の国家規格の規定に適合する車両。 (6)モータ駆動で、最大設計速度が20km/h 以下の三輪車両。 3.モータ駆動の三輪軽量バイク(L2 類)、サイド三輪バイク(L4類)、三輪バイク(L5 類)については、車両総重量に動力バッテリの重量を含めない。 |
L2 類 (三輪軽量バイク) | 駆動方式に関わらず、最高設計速度が 50km/h以下のオートバイで、且つ、 -内燃エンジンを使用する場合は、排気量は50ml 以下とする。 -モータ駆動の場合は、モータの最大出力電力の総合計が4kw 以下とする。 -前輪と対称の位置に2本の後輪が取り付けられている軽量バイク。 |
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L3 類 (二輪普通バイク) | 駆動方式に関わらず、最高設計速度が 50km/hより大きいか、或いは内燃エンジンを使用する場合は、排気量が50mLより大きいか、或いはモータ駆動を使用するの場合は、モータの最大出力電力の総合計が4kwより大きいもので、車両縦方向の中心平面上に2本のタイヤが取り付けられている軽量バイク。 | |||
L4 類 (サイド三輪バイク) | 駆動方式に関わらず、最高設計速度が 50km/hより大きいか、或いは内燃エンジンを使用する場合は、排気量が50mLより大きいか、或いはモータ駆動を使用する場合は、モータの最大出力電力の総合計が4kWより大きいもので、二輪バイクの右側にサイドカーが取り付けられているオートバイ。 | |||
L5 類 (三輪バイク) | 駆動方式に関わらず、最高設計速度が 50km/hより大きいか、或いは内燃エンジンを使用する場合は、排気量が50mLより大きいか、或いはモータ駆動を使用する場合は、モータの最大出力電力の総合計が4kWより大きいもので、3本のタイヤの内、1本は縦方向の中心平面上に、あとの2本は縦方向の中心平面上と対象の位置に取り付けられてい普通バイク。 (1)前輪と対称の位置に2本の後輪が取り付けられているバイクで、且つ設計及び構造上貨物を積載し、搭乗者2名(運転手を含む)を運送することが許可されている場合は、最大設計速度が70km/hより小さいもの。 (2)後輪と対称の位置に2本の前輪が取り付けらているバイクで、設計及び構造上貨物を積載する構造を持たず、且つ最大搭乗者が2名(運転手を含む)とされているバイク。 |
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60.電動自転車(1119) | 車両に搭載したバッテリを補助エネルギーとし、ペダル漕ぎ走行が可能で、電動アシストまたは/及びモータ駆動機能を果たす二輪自転車。 | 電動自転車 | 電動自転車は以下の要求に適合しなければならない。 (1)ペダル付きでべダル漕ぎ走行ができる。 (2)モータ駆動または/及び電動アシスト機能付き。 (3)モータ駆動で走行する時は、最高設計速度が25km/hを超えない。電動アシストで走行する時は、車両速度が25km/hを超えるが、モータからは電力出力してはならない。 (4)装備を完全に整えた電動自転車の総重量が55kg以下。 (5)バッテリの公称電圧が48V以下。 (6)モータの定格連続出力電力が400W以下。 |
適用範囲: GB17761 |
61.乗用車タイヤ(1201、1202) | 自動車のホイールに取り付けられて、自動車が走行するのに使用する円形、弾性の製品。 新しい自動車用空気充填式のタイヤで、乗用車用タイヤ、トラック用タイヤ、オートバイ用タイヤが含まれ、そのオリジナルの設計の目的は、M、N、O、L類の自動車(車両分類の定義はGB/T15089を参照)に使用する自動車用タイヤ。 再生タイヤ、競技用として特別に設計されたタイヤは含まない。 |
乗用車用ラジアルタイヤ(1201) | 新しい乗用車用空気充填式ラジアルタイヤ。 | 適用規格 : GB9743 |
乗用車用バイアスタイヤ(1201) | 新しい乗用車用空気充填式バイアスタイヤ。 | |||
トラック用ラジアルタイヤ(1201) | 新しいトラック用空気充填式ラジアルタイヤ。 | 適用規格 : GB9744 |
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トラック用バイアスタイヤ(1201) | 新しいトラック用空気充填式バイアスタイヤ。 | |||
オートバイ用タイヤ(1202) | 新しいオートバイ用空気充填式タイヤ。 | 適用規格 : GB518 |
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62.オートバイ用ヘルメット(1105) | オートバイの搭乗者(運転手と搭乗者を含める)が被るヘルメット。 | オートバイ搭乗者用ヘルメット | 事故が起きた時にオートバイ搭乗者の頭部の障害を軽減する装具で、筐体、衝撃緩和材、適切なパッド、装着器具、保護メガネ等により構成される。 | 適用規格 : GB811 |
63.自動車用ブレーキライニング(1120) | 自動車用のドラム式またはディスク式ブレーキの部品で、ブレーキドラムまたはブレーキディスク面に圧力をかけて摩擦力が生じさせる摩擦材料部品。 | 自動車用ブレーキライニング | M1、M2、M3、N1、N2、N3、O1、O2、O3、O4類車両のブレーキに使用するブレーキライニング。 | 適用規格 : GB5763 |
**(自己声明プロセスB) 64.自動車用安全ガラス(1301) |
無機材料、無機材料と有機材料を合成または処理してできた製品で、この種の製品を車両に用いた時は、人への傷害を最小限に抑えることができ、また視野、強度、耐摩耗性等において特別な要求を備えた製品でなければならない。 | 自動車用合わせガラス | 自動車、工事用車両、または農業用車両に使用し、二層または多層ガラスと一層または多層有機材料を接着し結合させてできた安全ガラスで、合わせ接着ガラスとも言う。 | 1.適用規格 : GB9656 2.車両のフロントガラス以外に使用する強化プラスチック材料を含めない。 |
自動車用エリア強化ガラス | 自動車、工事用車両、または農業用車両に使用し、エリアを分けてガラス破片の数を抑える特殊強化ガラス。 | |||
自動車用強化ガラス | 自動車、工事用車両、または農業用車両に使用し、適切な処理を施した安全ガラスの材料で、一旦粉砕しても、その破片が人体に対し与える障害を最小限に抑えることができる。 | |||
自動車用樹脂複合材料 | 自動車、工事用車両、または農業用車両に使用し、ガラスと有機樹脂材料を結合させてできた材料で、通常は車内側面を有機樹脂材料とする。 | |||
自動車用中空ガラス | 自動車、工事用車両、または農業用車両に使用し、二層または多層強化、或いは合わせガラスを組み合わせてできた中空ガラス。 | |||
**(自己声明プロセスB) 65.自動車シートベルト(1104) |
自動車シートベルト | 自動車シートベルト | M類、N類自動車のシートに取り付けて、成人乗員の独立した装備として単独で使用するシートベルトで、腰ベルト、三点式シートベルト、四点式シートベルト等がある。 | 1.適用規格: GB14166 GB8410 2.以下のものを含めない。 (1)特定の車両形式に用いる拘束システム。 (2)児童乗員が使用するシートベルト及び拘束システム。 (3)シートベルトアセンブリまたは拘束システムを構成する部品 (例:シートベルトのベルト部分、巻上機、バックル、プリテンショナ、調節装置等)。 |
**(自己声明プロセスB) 66.自動車用外部照明及び光信号装置(1109、1116) |
M類、N類、O類、L類自動車に使用する外部照明及び光信号装置。 外部照明及び光信号装置:道路を照らす、或いは道路を使用する人に光信号を発するのに用いるよう設計された装置(照明器具と略称する)。 |
自動車用外部照明及び光信号装置(自動車用照明器具)(1109) | 1.自動車用の前照灯、前部霧灯、後部霧灯、車幅灯、尾灯、エンドアウトラインマーカーランプ、制動灯、後退灯、方向指示灯、昼間走行灯、コーナリングランプ、駐車灯、側方灯、後部ナンバープレート灯、アダプティブ・フロントライティング・システム(AFS)、レトロリフレクタ、後部表示板等。 2.電球及び/またはコンセントだけ付いていない照明器具装置。 |
1.各種照明器具の定義はGB4785 及び GB18100 を 参照する。 2.以下のものを含めない。 (1)照明器具アセンブリを構成する部品(例:反射鏡、配光レンズ、電球、カバー、レトロリフレクタまたは後部表示板を形成する光学ユニット材料等)。 (2)単独で使用する成形されたレトロリフレクタ。 (3)外部の装飾性照明器具(例:緑色、青色等の装飾照明)、及び自動車内部の照明器具(例:読書灯、ステップランプ等)。 |
オートバイ用外部照明器具及び光信号装置(オートバイ用照明器具)(1116) | 1.オートバイ用の前照灯、車幅灯、尾灯、制動灯、方向指示灯、後部ナンバープレート灯、前部霧灯、後部霧灯、後退灯、レトロリフレクタ等。 | |||
**(自己声明プロセスB) 67.自動車両間接視野装置(1110、1115) |
M類、N類、L類自動車両に取り付ける間接視野装置。 間接視野装置:運転手の直接視野では観察することができない車両付近の交通エリアを観察するために用いる装置。 |
自動車用ミラー(1110) | 反射ミラーを通して、規定されている視野範囲である車両の後方と左右の画像をはっきり見るための、各種内部ミラー、外部ミラー、及び監視ミラー等の光学ミラーアセンブリ。 | 1.適用規格: GB15084 GB17352 2.以下のものを含めない: (1)ミラーアセンブリを構成する部品(例:レンズ、支柱、カバー等)。 (2)間接視野装置に似た役割を果たすレーダ等の装置。 (3)潜望鏡等の複雑な光学システム。 (4)ビデオカメラとモニタで構成されるシステムを通して、車両付近の画像をはっきりと見ることができる装置。ビデオカメラ、監視カメラ、記録装置等を含めるが、詳細な定義はGB15084を参照する。 |
オートバイ用バックミラー(1115) | 後方の視野をはっきりさせるために用いるオートバイ及び軽量バイク用のバックミラーアセンブリ。 | |||
**(自己声明プロセスB) 68.自動車用シート及びヘッドレスト(1114) |
自動車用シート及びヘッドレスト | 1.自動車用シート 2.ヘッドレスト |
1.M 類、N 類自動車のシート。 2.上記シートに使用するヘッドレスト(例:単独で出荷、販売、或いは輸入するもの)。 |
1.適用規格: GB15083 GB11550 GB13057 GB24406 GB8410 2.以下のものを含めない : (1)後ろ向きシート及びこれらのシートに取り付けられているヘッドレスト。 (2)児童乗員が使用するシートシステム。 (3)客車及びトラックの寝台。 (4)シートアセンブリを構成する部品。例 : シートの骨組み、シートカバー等。 (5)ヘッドレストアセンブリを構成する(例:単独で出荷、販売、または輸入するもの)部品。例 : ヘッドレストの骨組み、ヘッドレストカバー等。 |
**(自己声明プロセスB) 69.自動車運行記録計(1117) |
車両の走行速度、時間、距離、位置、及び車両の運行に関するその他の情報について記録、保存し、データ通信によりデータの出力を行うデジタル式電子記録装置。 | 1.自動車運行記録計。 2.運行記録機能を備え、且つ運行記録機能がGB/T19056の要求に適合する衛星位置測定装置。 |
GB7258に規定されているすべての客車、危険物輸送車、セミトレーラ、及び総重量が 12000 kg 以上の貨物車等の車両に取り付けて使用する自動車運行記録計(運行記録機能を備えた衛星位置測定装置を含める。) | 適用規格 : GB/T19056 GB7258 |
**(自己声明プロセスB) 70.車体反射ステッカー(1118) |
車両の識別性を高めるために、車両表面に装着する反射材料の組み合わせ。 | 車体反射ステッカー | 1.セミトレーラの運転室後部上方に装着し、運転室の幅、高さを具体的に示すことができる車体反射ステッカーで、その他の貨物車(多用途貨物車を除く)、貨物車のシャーシー部分を改造した特定作業車とトレーラ(規定に適合する車両後部表示板のある特定作業車とトレーラ、及びキャンピングトレーラに装着するものを除く)の後部に装着する車体反射ステッカー。 2.すべての貨物車(セミトレーラ、多用途貨物車を除く)、貨物車のシャーシー部分を改造した特定作業車とトレーラ(キャンピングトレーラを除く)の側面に装着する車体反射ステッカー。 |
適用規格 : GB23254 GB7258 |